知的財産権(特許権と商標権と著作権)

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    『特許権とは』
    特許権とは、自然法則を利用した技術的思想の創作で高度な発明を保護するものである。「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発展に寄与することを目的とする」と特許法一条に目的が規定されている。
    発明の保護は、資本制のもとにおける自由競争を前提とする商品交換市場に規定された社会の規範意識を重視する必要があることから生じる。社会の規範意識とは、何が許される模倣で、何がそうでない模倣かといった判断基準である。
    特許権取得の三大要件には、新規性、進歩性、産業上の利用可能が定められている。
    同一の発明について二以上の出願がされたときに特許権をいずれの者に付与するかは重要な問題となり、これには先願主義と先発明主義がある。前者は、最先の出願人に特許権を付与するものである。後者は、発明の先後を基準として特許権を付与するものである。
    特許権は、特許出願の日から1年6ヶ月経過後、出願公開される。これは、重複研究や重複投資を防止することを目的とする。特許の存続期間は、特許権設定の登録により発生し、出願日から20年で満了となる。その後は何人も自由にその発明を実施することがで...

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