恤救規則について

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    恤救規則について
    恤救規則の前文
    貧困者をあわれみ救済することは、人びとの間のお互いの同情心によって行うのが建前であるが、現在放置するわけに行かない頼り手のない困窮者だけは今後各地の遠近に応じて50日以内の分を左規則に照らしてとりあえず処理し、詳細は内務省に紹介するように通知する。           (明治7年12月8日 太政官達 162号)
    恤救規則解説
    鰥寡孤独で労働力のない高齢者・幼児・児童・障害者に対して一定の米代を国の慈恵として支給する制度。国が慈恵的に貧困者を救う。
    鰥 61歳以上で妻のいない人
    寡 50歳以上で夫のいない人
    孤 16歳以下で父のいない人
    独 61歳以上でこのいな...

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