M市はマンション建設急増に対処するため宅地開発指導要綱をつくり、日照被害住民の同意取得や教育施設負担金の納付などを事業者に要求し、それに従わない業者に上下水道の使用を拒否した。業者はどのように争えるか。M市はどのような施策が可能か。
1.業者側の争い方
本問において、M市が、同指導要綱が法的拘束力のない行政指導の指針にすぎないにも関わらず、それに従わない事業者に対し、給水契約拒否という圧力手段により、指導要綱を順守させようとすることは許されない。
もちろん、本件のような規制的行政指導も、所掌事務の範囲内であれば、具体的根拠規定なしに行政指導を行いうる。しかし、それは「相手方の任意の協力によってのみ実現されるもの」(行手32条1項)である限りにおいて、法律の留保の原則の適用を排除しても、市民の権利に対する行政権力による不当な侵害が生ずるおそれはないと考えられるからである。よって業者は、行政指導の継続は水道法15条1項の「正当な理由」に当たらないとして、同法15条1項違反として市の対応を指揮した市長を起訴しうる。
M市はマンション建設急増に対処するため宅地開発指導要綱をつくり、日照被害住民の同意取得や教育施設負担金の納付などを事業者に要求し、それに従わない業者に上下水道の使用を拒否した。業者はどのように争えるか。M市はどのような施策が可能か。
1.業者側の争い方
本問において、M市が、同指導要綱が法的拘束力のない行政指導の指針にすぎないにも関わらず、それに従わない事業者に対し、給水契約拒否という圧力手段により、指導要綱を順守させようとすることは許されない。
もちろん、本件のような規制的行政指導も、所掌事務の範囲内であれば、具体的根拠規定なしに行政指導を行いうる。しかし、それは「相手方の任意の協力によっ...