問題 インターネットを利用する際に気を付けるべき著作権の問題を挙げなさい。
解答
○ 投稿・メールに関する問題
・ 掲示板への投稿に、他人の著作物を使用する…他人の著作物をコピーして掲示板への投稿に使用すると、複製権や公衆送信権の侵害になるが、引用だけは認められている。
※引用…他人の著作物を自分の著作物の中に複製して利用する方法で、著作権法第32条1で認められている。引用する際は、次のルールを守る必要がある。「出所(著作者名・作品名など)」を明示する」、「どこからどこまでが引用かわかるようにする(括弧・段落・字体などで区別)」、「改変しない」、「自分の著作物が主、引用部分が従になるようにする」、「複製は必要最小限になるようにする」。
・ 自分が投稿した文章を「無断引用禁止」にする…公表された著作物に限り引用は無断でできるため、引用を禁止することはできない。
・ ハンドルネームで投稿しても著作権者になれるのか?…ハンドルネームでもペンネームでも芸名でも、変名の著作物として著作権が発生する。変名の著作物の著作権は公表後50年間で期限切れになるが、その人物の存在が周知であるときは実名の著作物と同じように死後50年まで有効になる。掲示板の投稿は実名を明かしたりしないかぎり著作権は投稿後50年有効と考えられる。
・ 他人のメールの文章を引用・公開する…引用ができるのは、公表された著作物だけであり、メールの文章は公表されていないので、どのように複製しても引用にはなり得ない。他人のメールの文章を許可なく公衆に提示すれば公表権や複製権の侵害になる。
○ ホームページに関する問題
・ 他人のホームページのアドレスを無断で掲載する・無断でリンクを張る…公共のサーバにアップロードされているホームページは既に公表されており、公表権は未公表の著作物を最初に公表する権利のことなので、この例は公表権の侵害にはならない。
知的財産権(著作権)
問題 インターネットを利用する際に気を付けるべき著作権の問題を挙げなさい。
解答
投稿・メールに関する問題
掲示板への投稿に、他人の著作物を使用する…他人の著作物をコピーして掲示板への投稿に使用すると、複製権や公衆送信権の侵害になるが、引用だけは認められている。
※引用…他人の著作物を自分の著作物の中に複製して利用する方法で、著作権法第32条1で認められている。引用する際は、次のルールを守る必要がある。「出所(著作者名・作品名など)」を明示する」、「どこからどこまでが引用かわかるようにする(括弧・段落・字体などで区別)」、「改変しない」、「自分の著作物が主、引用部分が従になるようにする」、「複製は必要最小限になるようにする」。
自分が投稿した文章を「無断引用禁止」にする…公表された著作物に限り引用は無断でできるため、引用を禁止することはできない。
ハンドルネームで投稿しても著作権者になれるのか?…ハンドルネームでもペンネームでも芸名でも、変名の著作物として著作権が発生する。変名の著作物の著作権は公表後50年間で期限切れになるが、その人物の存在が周知であるとき...