民法:抵当権に基づく妨害排除・明渡請求

閲覧数2,148
ダウンロード数4
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員1,650円 | 非会員1,980円

    資料紹介

    抵当権に基づく妨害排除・明渡請求

    1 旧395条による短期賃貸借保護制度の趣旨と保護されるための要件について説明せよ。

    趣旨:抵当権に後れて設定された賃借権にも抵当権の実行後の存続を認めることで設定者の賃貸権限(管理行為の権限)を保証すること

    要件:抵当権登記後に登記を備えた賃貸借でも602条の期間を超えない期間で設定されていれば抵当権者に対抗できる。

    但し、抵当権者に損害を及ぼすときは抵当権者は裁判所にその解除を求めることができる

    2 詐害的短期賃貸借は、どのような手続と法律構成によって排除することができるか。

    競売手続の中で引き渡し命令を出す(民執法83①)

    →命令が確定すれば債務名義にな

    タグ

    民法抵当権登記改正裁判制度賃貸借管理消滅裁判所

    代表キーワード

    民法

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    抵当権に基づく妨害排除・明渡請求
    1 旧395条による短期賃貸借保護制度の趣旨と保護されるための要件について説明せよ。
    趣旨:抵当権に後れて設定された賃借権にも抵当権の実行後の存続を認めることで設定者の賃貸権限(管理行為の権限)を保証すること
    要件:抵当権登記後に登記を備えた賃貸借でも602条の期間を超えない期間で設定されていれば抵当権者に対抗できる。
    但し、抵当権者に損害を及ぼすときは抵当権者は裁判所にその解除を求めることができる
    2 詐害的短期賃貸借は、どのような手続と法律構成によって排除することができるか。
    競売手続の中で引き渡し命令を出す(民執法83①)
    →命令が確定すれば債務名義にな...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。