物権と債権の違いについて。
本論では、シラバスの留意点に従い4つの章に分けて論じ、最後に私見を述べるものとする。
第1章 民法における財産権とは何か
財産権を法律上統一的に定義したものはないが、本論では物やサービスがもたらす経済的な利益を内容とする権利と定義する。民法における財産権は、主として物に対する権利である物権(第二編に規定)と、人に対する権利である債権(第三編に規定)の2つから成り立っている。
第2章 物権の特質
物権とは、人が直接物を支配することのできる権利であり、所有権がその典型といえる。物権は非常に強い権利であり、各人が自由に物権を創出し得るとすると、法制度の混乱を招くために、物権の種類と内容は法律によって定められ、法律で定められたもの以外の物権を新たに創設することはできない。これを物権法定主義という。
物権と債権の違いについて。
本論では、シラバスの留意点に従い4つの章に分けて論じ、最後に私見を述べるものとする。
第1章 民法における財産権とは何か
財産権を法律上統一的に定義したものはないが、本論では物やサービスがもたらす経済的な利益を内容とする権利と定義する。民法における財産権は、主として物に対する権利である物権(第二編に規定)と、人に対する権利である債権(第三編に規定)の2つから成り立っている。
第2章 物権の特質
物権とは、人が直接物を支配することのできる権利であり、所有権がその典型といえる。物権は非常に強い権利であり、各人が自由に物権を創出し得るとすると、法制度の混乱を招くために、物権の種類と内容は法律によって定められ、法律で定められたもの以外の物権を新たに創設することはできない。これを物権法定主義という。
物権が強い権利となっている根拠として挙げられるのが、物権が持つ3つの特性である。
〔物権の直接性〕
物権の直接性とは、他人の行為を介せず、物に対して自ら直接的に支配すれば権利を実現できるという特性である。例えば、自分が所有権を持っている土地であれば、誰の許可も必要な...