訴状の書き方:要件事実・請求の趣旨・請求の原因の書き方(金銭消費貸借・連帯保証・相殺の場合)

閲覧数15,340
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員1,100円 | 非会員1,320円

    資料紹介

    要件事実・請求の趣旨・請求の原因の書き方
    金銭消費貸借・連帯保証・相殺の場合
    【訴訟物】
    消費貸借契約に基づく貸金返還請求権
    利息契約に基づく利息請求権
    履行遅滞に基づく損害賠償請求権
    単純併合
    【貸金返還請求の要件事実】
    1.消費貸借契約の成立
    ①金銭の返還を合意したこと
    ②金銭を交付したこと
    ③弁済期の合意
    貸借型の契約は性質上、貸主において一定期間その目的物の返還を請求できないという拘束を伴う契約関係であるから、弁済期の合意は不可欠の要素→貸借型理論
    2.弁済期の到来
    【利息請求の要件事実】
    元本債権の発生原因事実 ∵附従性
    利息支払の合意
     ∵消費貸借契約は無利息が原則(民587)
    合意の後一定期間が経過したこと
    利息の生じる期間は元本使用期間
    ④ 法定利率を超える約定利率による場合は「別段の意思表示」(民404)として、法定利率を超える利率の合意をしたことを主張立証
    【遅延損害金の要件事実】
    ①元本債権の発生原因事実 
    ②弁済期の経過 
    ③損害の発生とその数額
    法定利率を超える合意がある場合はその合意を主張立証する必要がある。
    300万×0.12÷365日×32日間=31

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    要件事実・請求の趣旨・請求の原因の書き方
    金銭消費貸借・連帯保証・相殺の場合
    【訴訟物】
    消費貸借契約に基づく貸金返還請求権
    利息契約に基づく利息請求権
    履行遅滞に基づく損害賠償請求権
    単純併合
    【貸金返還請求の要件事実】
    1.消費貸借契約の成立
    ①金銭の返還を合意したこと
    ②金銭を交付したこと
    ③弁済期の合意
    貸借型の契約は性質上、貸主において一定期間その目的物の返還を請求できないという拘束を伴う契約関係であるから、弁済期の合意は不可欠の要素→貸借型理論
    2.弁済期の到来
    【利息請求の要件事実】
    元本債権の発生原因事実 ∵附従性
    利息支払の合意
     ∵消費貸借契約は無利息が原則(民587)
    合意の後一定期間が経過したこと
    利息の生じる期間は元本使用期間
    ④ 法定利率を超える約定利率による場合は「別段の意思表示」(民404)として、法定利率を超える利率の合意をしたことを主張立証
    【遅延損害金の要件事実】
    ①元本債権の発生原因事実 
    ②弁済期の経過 
    ③損害の発生とその数額
    法定利率を超える合意がある場合はその合意を主張立証する必要がある。
    300万×0.12÷365日×32日間=31...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。