民法:共同抵当と代位

閲覧数2,269
ダウンロード数3
履歴確認

    • ページ数 : 5ページ
    • 会員1,650円 | 非会員1,980円

    タグ

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    共同抵当と代位
    1 共同抵当制度の趣旨と公示方法について説明しなさい。
    共同抵当の意義:同一の債権を被担保債権として、複数の不動産に抵当権が設定される場合を共同抵当という(392条)。担保価値の集積と危険の分散
       次順位者の代位は付記登記によって公示される(393条)。
    2 同時配当と異時配当において、どのような配当がなされるかについて説明しなさい。
    ・同時配当(392条1項):共同抵当の複数の抵当不動産の代価を同時に配当する場合
    割付額で配当
    ・異時配当(392条2項):共同抵当の複数の抵当不動産の代価を別々に配当する場合
    一番抵当権者が全額優先弁済
    次順位者が割付額を基準に他の不動産の一番抵当権を代位行使できる。次順位者の代位ができるのは、共同抵当の目的不動産がすべて同一人に属する場合(債務者所有型・同一物上保証人所有型)である。求償の循環を防ぐためである。次順位者の代位は付記登記によって公示される(393条)。
    3 共同抵当不動産の一つが物上保証人所有の不動産である場合には、どのような配当になるか。
    (a) 同時配当の場合:債務者所有物件の代価から先に充当
    (b) 異時配当の...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。