第三者のためにする契約について

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    社会福祉主事

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    社会福祉主事契約

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     通常の契約では、その債務の履行は、契約の相手方に対して行うものである。しかし、契約から生じる一方の権利を、契約当事者ではない第三者に直接得させる内容の契約を結ぶことができる。これを第三者のためにする契約という。例えば売買契約を結んだが、代金は売主に支払うのでなく、第三者に受け取る権利を与えることをいう。第三者に義務を負担する者(ここでは買主)を「諾約者」といい、売り主を「要約者」、第三者を「受益者」という。契約の成立はあくまでも諾約者と要約者の間で発生し、受益者は権利をを取得するだけである。施設入所契約で第三者契約を、意思能力のない認知症高齢者などについての介護保険利用上の施設入所契約などに...

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