少年非行の現状と少年法の改正

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    少年法では未成年者には成人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により保護更生のための処置を下すことを規定しているものである。少年による殺人,強盗,強姦,放火といった凶悪犯の発生件数は,昭和59年以降平成8年まで1,000件台だったものが,平成9年以降は2,000件を超える年が続いた。平成16年,17年は2000件を下回ってはいるものの,なお予断を許さない状況である。それに伴い、政府は2001年の改正以降、平成19年、20年と続けて少年法改正に踏み出し改善に努めている。そもそも少年法の意義とはなにか。それは、成人への人格形成期にあって可塑性に富む少年に対しては、国家が司法的に介入することで健全な育成、矯正、保護が可能になるからで、これを踏まえて考察していく必要がある。以下、非行少年の現状と少年法改正について論及していく。
    近年,いわゆる長崎市幼児誘拐殺人事件や佐世保市同級生殺人事件など,低年齢の少年による世間の耳目を集める重大事件が発生しており、最近の少年犯罪の特徴として,少年がささいなきっかけで凶悪,冷酷な犯行に走り,動機が不可解で,十分に説明できない場合があるなど,従...

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