建国直前に制定され、臨時憲法の役割を果たした「中国人民政治協商会議共同綱領」、一九五四年に制定された「中華人民共和国憲法」と現行の「憲法」のいずれも、中国共産党の指導による、人民代表大会制度が中国の基本的な中国統治制度であると明確に規定している。「憲法」の規定によると、中国共産党の指導する多党合作と政治協商制度は中国政治制度の重要な一部である。四〇数年来、この制度は不断の改革と完全なものにすることを通じて、広く人民大衆の支持を得、実践の中でますます強固になった。 中国人民代表大会制度は資本主義国家の権力分立制度と異なり、ソ連が十月革命後に樹立したソビエト制度とも異なり、中国的特色のある社会主義の人民民主制度である。「中華人民共和国憲法」は、「中華人民共和国は労働者階級が指導し、労働者と農民の同盟を基礎とする人民民主専制の社会主義国家である(1)」、「中華人民共和国の一切の権力は人民に属する(2)」と規定している。中国のように国土が広く、人口が多く、五十六もの民族からなる統一した大国では、人民がいかにして自己の民主的権利を行使し、主人公になれるのであろうか。「憲法」には、「人民が国家権力を行使する機関は全国人民代表大会及び地方の各級人民代表大会である」と規定している(3)。これは言い換えれば、中国人民は主として自己の選出した代表で構成される全国及び地方の各級人民代表大会を通じて、国家を管理する民主的権利を行使するのである。このほか、憲法と法律は、下級では民衆の自治、民衆が法律によって自らの管理を実行すると規定している。
統治制度において、立法機関に当たるのが、全国人民代表大会。略称は「全人代」。立法権を行使する最高の国家権力機関で、日本の国会に相当する。
行政機関にあたるのが国務院。国務院は最高の国家権力執行機関であり、最高の行政機関。
政治学基礎概念
<中国の統治制度>
建国直前に制定され、臨時憲法の役割を果たした「中国人民政治協商会議共同綱領」、一九五四年に制定された「中華人民共和国憲法」と現行の「憲法」のいずれも、中国共産党の指導による、人民代表大会制度が中国の基本的な中国統治制度であると明確に規定している。「憲法」の規定によると、中国共産党の指導する多党合作と政治協商制度は中国政治制度の重要な一部である。四〇数年来、この制度は不断の改革と完全なものにすることを通じて、広く人民大衆の支持を得、実践の中でますます強固になった。 中国人民代表大会制度は資本主義国家の権力分立制度と異なり、ソ連が十月革命後に樹立したソビエト制度とも異なり、中国的特色のある社会主義の人民民主制度である。「中華人民共和国憲法」は、「中華人民共和国は労働者階級が指導し、労働者と農民の同盟を基礎とする人民民主専制の社会主義国家である(1)」、「中華人民共和国の一切の権力は人民に属する(2)」と規定している。中国のように国土が広く、人口が多く、五十六もの民...