学校看護学

閲覧数1,170
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    学校看護学 「児童虐待について」
      <1>児童虐待の定義(児童虐待防止等に関する法律第二条)
    この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。)について行う次に掲げる行為をいう。
    一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
    二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
    三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の     同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
    四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    学校看護学 レポート 「児童虐待について」
      A類保健体育科1年 A06-1623
    田嶋 亮
    <1>児童虐待の定義(児童虐待防止等に関する法律第二条)
    この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。)について行う次に掲げる行為をいう。
    一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
    二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
    三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の     同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
    四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。