1.はじめに
「公共図書館」とは、図書館法(註.1)第2条により「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーションなどに資することを目的とする施設」のことをいう。そして、公共図書館には、同法第3条第2項により「図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること」(註.2)、つまり「図書館資料の組織化を行なわなければならない」ことが規定されているのである。従って、法律による規定が存在するために公共図書館においては資料組織化が必要であると言えるのだが、本課題では法律論から「公共図書館における資料組織化の必要性」を言い切るのではなく、図書館サービスの観点から考えていきたい。
1.はじめに
「公共図書館」とは、図書館法(註.1)第2条により「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーションなどに資することを目的とする施設」のことをいう。そして、公共図書館には、同法第3条第2項により「図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること」(註.2)、つまり「図書館資料の組織化を行なわなければならない」ことが規定されているのである。従って、法律による規定が存在するために公共図書館においては資料組織化が必要であると言えるのだが、本課題では法律論から「公共図書館における資料組織化の必要性」を言い切るのではなく、図書館サービスの観点から考えていきたい。
2.公共図書館の使命
公共図書館は、老若男女、健常者・障害者、日本国民・外国人の如何を問わず、収集した資料を必要とする人に無償で、しかも迅速に提供するところにその存在意義がある。我が国は1990年代後半から高度情報化社会に入り、多くの人が様々な情報に簡便に触れられる時代となった。しかし、各人が必要とする情報の保存場所とアプローチ法を知らなければ情...