憲法人権パターン
Ⅰ、通常の場合(実質的要件のみが問題)
第1、規制されている側の主張
☆ここでは「どのような点で、どのような侵害が生じているか」を被規制者の立場から具体的に論じることが必要。
☆1では単に主張を並べるだけでなく、問題の事情に即した解決方法を論理的に導く。
(取消訴訟を提起したいから違法事由として…、無罪を主張したいから法律の無効事由として…etc)
☆原告の主張だからとにかく人権の重要性を強調→違憲審査基準はあえて定立せずに、目的、関連性、手段の合理性を共に否定して不当な制限である、ともっていく。
☆明らかに判例と類似した事例の場合は、原告が判例の違憲審査基準を定立→反論で射程の範囲外を主張→自己の見解で結論。
☆主張の中に平等権が含まれる場合、最後に主張するのが通常。
☆裁量違反を主張する場合、裁量を認定した上で「処分が憲法上の基本的人権を侵害する場合、裁量権の行使は定型的に逸脱・濫用にあたり行訴法30条により違法な処分となる」
1、Xとしては、<具体的な事情>から本件規制が①○○条、②△△条に反することを主張する。以下具体的に検討する。
2、①について
(1)保...