<特別養護老人ホーム>
老人福祉法において、65歳以上の者で、身体上または精神上著しい障害があるために、常時介護を必要とし、かつ在宅生活が困難な者が入所する施設とされている。施設で提供されるサービスは、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、健康管理、機能訓練、レクリエーション行事の実施、相談、家族や病院・福祉事務所との調整、金銭管理等の代行業務等、生活を行う上での幅広いものである。サービスの提供にあたっては、施設主導ではなく、利用者の心身の状態や希望、嗜好等を十分に理解し、普通の生活を念頭に置き、個別的にサービスの内容を検討、実施することが望まれる。介護保険実施以後は、介護老人福祉施設へと移行していく。
社会福祉用語辞典 ミネルヴァ書房
<法的アプローチ>
○正式名称 特別養護老人ホーム ○根拠法 老人福祉法
○設置主体 社会福祉法人
○目的 特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。
老人福祉法 第二十条の五
○役割 特別養護老人ホームは、入所者に対し、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。
2 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。
特別養護老人ホームとは
<特別養護老人ホーム>
老人福祉法において、65歳以上の者で、身体上または精神上著しい障害があるために、常時介護を必要とし、かつ在宅生活が困難な者が入所する施設とされている。施設で提供されるサービスは、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、健康管理、機能訓練、レクリエーション行事の実施、相談、家族や病院・福祉事務所との調整、金銭管理等の代行業務等、生活を行う上での幅広いものである。サービスの提供にあたっては、施設主導ではなく、利用者の心身の状態や希望、嗜好等を十分に理解し、普通の生活を念頭に置き、個別的にサービスの内容を検討、実施することが望まれる。介護保険実施以後は、介護老人福祉施設へと移行していく。
社会福祉用語辞典 ミネルヴァ書房
<法的アプローチ>
○正式名称 特別養護老人ホーム ○根拠法 老人福祉法
○設置主体 社会福祉法人
○目的 特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設...