物権的請求権とは、物権に基づいて妨害の排除・予防または目的物の返還を請求しうる権利である。
この物権的請求権は、明文はないものの、物権が物を直接的かつ排他的に支配する権利であり、物権の円満な支配状態が侵害された場合には、これを回復するために当然に認められるべきである。202条1項も、この権利の存在を予定しているとみることができる。
それでは、物権的請求権の内容および費用負担をどのように解すべきか。
この点、物権的請求権は物権の支配回復を目的とする以上、相手方の行為による回復を請求でき、かつ費用も相手方に負担させるべきとする見解がある(行為請求権説)。
民法課題レポート 17
1.問題
物権的請求権について述べた上で、費用負担の問題について論じなさい。
2.回答
物権的請求権とは、物権に基づいて妨害の排除・予防または目的物の返還を請求しうる権
利である。
この物権的請求権は、明文はないものの、物権が物を直接的かつ排他的に支配する権利
であり、物権の円満な支配状態が侵害された場合には、これを回復するために当然に認め
られるべきである。202条1項も、この権利の存在を予定しているとみることができる。
それでは、物権的請求権の内容および費用負担をどのように解すべきか。
この点、物権的請求権は物権の支配回復を目的とする以上、相手方の行為...