権利能力なき社団には法人格がないから、その法律関係をどう扱えばよいのか問題となる。
思うに、法人格を欠いていたとしても、?団体としての組織を備えており、?多数決の原則が行われ、?構成員の変更に関わらず団体そのものが存続し、?代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していれば、社団の実質を有すると認められるから、社団法人の規定やその趣旨を可能な限り類推適用すべきである。
しかし、法人格がない以上は、権利能力なき社団に権利・義務が帰属するということはできない。
そこで、権利能力なき社団の財産は、構成員の共同所有とせざるを得ないが、社団の実質を有する以上、出来る限り法人の場合と同様の結論を導くことが望ましい。
したがって、社団財産は構成員に総有的に帰属し、各構成員は社団財産に対して持分権も分割請求権もないと解すべきである(総有説・判例と同旨)。
民法課題レポート 12
1.問題
権利能力なき社団とその債務の帰属について論ぜよ。
2.回答
1 権利能力なき社団とは、社団の実体を有する団体でありながら、法人格を与えられていない団
体のことをいう。例えば町内会やサークルなどは権利能力なき社団である。
2 権利能力なき社団には法人格がないから、その法律関係をどう扱えばよいのか問題となる。
思うに、法人格を欠いていたとしても、①団体としての組織を備えており、②多数決の原則が
行われ、③構成員の変更に関わらず団体そのものが存続し、④代表の方法、総会の運営、財産の
管理その他団体としての主要な点が確定していれば、社団の実質を有すると認め...