手形の特殊性について論じなさい。
手形行為とは、署名を要件とする一定の方式を要する書面行為であって、原則、その結果として手形上の債権の負担を生ずる法律行為をいう。手形行為の法的性質に関しては学説が分かれているが、現在では手形行為の種類に応じて格別にその法律的構成を説明する学説が有力である。
手形行為においては、口頭の意思表示等を伴わなくても、書面行為さえ行われれば手形行為が有効に成立する。この点において、手形行為は民法総則に規定する法律行為とは異なり、手形行為の特殊性の原因となっている。手形行為の特殊性としては、①要式性・書面性、②文言性、③無因性(抽象性)、④独立性が主なものである。
①手形行為は、法定の方式により書面によってなされなければならない。これを手形行為の要式性・書面性という。手形は多数人の間を流通する性質を持つものであるから、手形であるか否か、どのような種類・内容の手形であるかが明確でなければならないためである。手形行為の要式性により、法定の形式が手形面上に具備されなければ手形行為は効力を生じないが、法定の形式が手形面上に具備してさえすれば、手形行為は有効に成立するこ...