民法:表見代理(110条)

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    資料紹介

    (1)本件では、妻B が夫A の土地を無断でC に売却している。C は土地所有権を取得できるか。
    (2)この点、土地売却は通常日常家事の範囲に含まれないから、C は761 条に基づいて土地所有権を取得することはできない。そこで、日常家事の代理権を基本権限として110 条の表見代理が成立しないだろうか。夫婦の日常家事に関する代理権が110 条の基本権限となるかが問題となる。
    (3)まず、法定代理権が110 条の「権限」に含まれるかが問題となるが、条文上何ら限定のないことから、法定代理権も任意代理権と同様に110 条の「権限」に含まれると解する。
    しかし、761 条の代理権が110 条の「権限」にあたるとすると、相手方が善意・無過失であれば、夫婦の一方が他方の財産を処分しうるのと同様の結果となり、夫婦別産制(762条)に反する。
    (4)したがって、日常家事に関する代理権は110 条にいう「権限」にあたらないと解する。

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    民法課題レポート 4
    1.問題
    Aの妻Bは、A名義の不動産を勝手にCに売却し、Aの実印や必要書類を持ち出して登記を経由し
    た。その後Bが死亡し、Aと、ABの子Dがこれを相続した。さらに、その後、Aも死亡してDが
    相続した。Dは、当該不動産の取り戻しを望んでいる。認められるか。本件の争点を指摘し、検討
    せよ。
    2.回答
    一 1 (1)本件では、妻 Bが夫 Aの土地を無断で Cに売却している。Cは土地所有権を取得できる
    か。
    (2)この点、土地売却は通常日常家事の範囲に含まれないから、Cは 761 条に基づいて土地所
    有権を取得することはできない。そこで、日常家事の代理権を基本権限として...

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