法律は、大きく二つに分けることができる。憲法や法律等の成文法と慣習法などの不文法である。本レポートでは、慣習法について、私たちの生活の中の慣習法、慣習法の成立要件、そして慣習法と成文法との関係の三つに分けてみていきたい。
1.社会生活の中の慣習と慣習法
2.慣習法の成立要件
3.慣習法と民法、商法、刑法
4.まとめ
法律は、大きく二つに分けることができる。憲法や法律等の成文法と慣習法などの不文法である。本レポートでは、慣習法について、私たちの生活の中の慣習法、慣習法の成立要件、そして慣習法と成文法との関係の三つに分けてみていきたい。
社会生活の中の慣習と慣習法
私達人間は、集団をなし活動を繰り返していく中に、自然に慣習は生まれてくる。そして、一地域にて規範として共有されていたその慣習が、国家によって法的価値を認められた場合、慣習法となる。そして慣習法は成文法で制定し得ない私たちの活動を様々規定するために必要な法源となる。例えば、農地の水利権や温泉の所有権などは、成文法の規定がないため慣習を法的に認めている例である。又、ビジネス活動をみると成文法とは違う契約がなされることが多々あり、商慣習であることを認められた場合、法的価値が発生する。このように慣習が法源になりうる為、ラートブルッフが「慣習は法の予備校」と表現している。
2.慣習法の成立要件
慣習法の成立要件について法令第二条の条文に次のようにある。「公の秩序又は善良の風俗に反せざる慣習は法令の規定によりて認めたるもの及び法令に規定なき事項...