※この資料は中堅私大のレポートとして書き、AAをもらったものです。
1.債権の対内的効力
債権とは、人が人に対して一定の行為を要求する権利、つまり行為請求権であり、人の物に対する権利である物権と比較されて論じられることが多い。
債権の対内的効力、すなわち債務者との関係でどのような効力が認められるかについて、以下のような効力があるといわれている。
1.債権の対内的効力
債権とは、人が人に対して一定の行為を要求する権利、つまり行為請求権であり、人の物に対する権利である物権と比較されて論じられることが多い。
債権の対内的効力、すなわち債務者との関係でどのような効力が認められるかについて、以下のような効力があるといわれている。
(1)給付保持力、すなわち給付内容を保持することを保持することを法律によって保証されること。これは債権の最小限の効力であり、すべての債権が有する。
(2)裁判外の請求力、これは債務者が裁判外においても債務者に対して履行を請求出来るということである。
(3)裁判上の制球力、裁判上においても履行をしない場合には請求が出来るということである。しかし、これには例外があり、給付保持力しかなく訴求力の無い債権が存在する。これを自然債務という。自然債務であると解されているものには一般的に4つある。
まず一つが道義上任意に支払う特約のある債務、ないし特殊の事情によって請求し得ない債務。古い判例としては、客がホステスの歓心を買うために独立資金を援助すると口約束を行った場合に、それを進んで履行した場合には債務の弁済となるが、履...