児童相談所の機能と役割

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    児童相談所の機能と役割
    児童相談所の役割

     児童福祉法第12条によると「子どもに対する様々な問題に対して、家庭その他からの相談に応じ、子どもが有する問題、または、子どもの真のニーズ、子どもが置かれた環境の状況等を的確に捉え、それに基づいて、個々の子どもや家庭などに最も効果的な処遇を行い子どもの福祉を図る」と定義づけられている。すなわち、その最大の役割は、児童福祉法にも述べられているように「子どもの最善の利益の実現」にあると言える。
    児童相談所の機能

     児童相談所には、「相談の機能」「一時保護の機能」「措置の機能」を持つ。本人や親、親族等からの相談、関係機関からの通告を受け付ける。受け付けた相談に関しては「相談・通告受理会議」を行なうこととなる。受け付ける相談内容としては、養育困難児や被虐待児に関する養護相談。未熟児・虚弱児・内部障害児に関する保健相談。肢体不自由児・視聴覚障害児・言語発達障害児・重症心身障害児・知的障害児・自閉症児等に関する障害相談、非行相談、不登校・躾に関する相談、性格や行動に関する事、育成相談と、5つのカテゴリーに分類される。「通告・受理会議」により、受理された...

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