38条1項について

閲覧数1,868
ダウンロード数39
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    外国人Aは覚醒剤を所持していたが、覚醒剤であることの認識がなかった。Aの罪責はどうか。
    原則 覚醒剤であるという認識が必要
    一  対象物が確定的なものとして認識される必要はない 
    法規制の対象とされている違法な薬物として、覚醒剤を含む数種の薬物を認識予見したが、特定した薬物として認識していない場合は概括的認識予見(概括的故意)があれば足りる。
    二  概括的故意の成立要件
      抽象的に漠然と認識しているのではなく
    ?法規制の対象となっている具体的な違法有害な薬物の認識予見 
    ?その薬物類の中に覚醒剤が含まれていることの認識 
    が必要となる。
    外国人Aは概括的故意があったといえるのか?
    1)運ぶ経緯や運搬方法からそれが何であるかの興味があり、知りえた。
    クリスタルという言葉。メタフェタミン=クリスタル、スピード、メス、クラック
    2)高校での教育による知識→覚醒剤は違法な薬物である。
      →概括的故意があったといえる

    タグ

    レポート法学刑法故意演習レジュメ

    代表キーワード

    法学刑法演習

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    刑法演習                   
    問題1 外国人Aは覚醒剤を所持していたが、覚醒剤であることの認識がなかった。Aの罪責はどうか。
     
    問題提起 覚醒剤輸入罪の故意がAに認められるか。
    問題点 Aは覚醒剤としての認識がない。輸入剤及び所持罪に「覚醒剤である」という認識が必要かどうか。 
    38条1項 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。 
    「罪を犯す意思」= 故意:犯罪事実を認識し認容すること
    原則 覚醒剤であるという認識が必要
    一  対象物が確定的なものとして認識される必要はない

        法規制の対象とされている違法な薬物として、覚醒剤を含む数種の薬物を認識予見したが、特定した...

    コメント7件

    ito0606 購入
    かなり参考になりました。
    2005/10/27 11:39 (19年2ヶ月前)

    bayerun 購入
    参考になりました。
    2006/04/12 22:50 (18年8ヶ月前)

    tarouw 購入
    参考にさせて頂きました。
    2006/07/30 10:38 (18年5ヶ月前)

    apple69hoppe 購入
    .
    2006/08/17 22:26 (18年4ヶ月前)

    koshikaban 購入
    good
    2006/09/07 4:30 (18年3ヶ月前)

    naotan 購入
    参考になりました
    2006/09/21 10:08 (18年3ヶ月前)

    blacksarena 購入
    参考になりました
    2006/12/10 14:20 (18年前)

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。