わが国における社会福祉制度は、戦前においては明治7年制定の恤救規則に始まり、昭和4年の救護法の制定によって、公的扶助の体系化の原型がなされたが、限定された対象者のみを救済対象とし、いわば恩恵的な制度でしかなく、社会福祉制度が本格的に創設されるのは、戦後になってからである。
戦後まもなく、GHQの「社会救済に関する覚書」の公的扶助4原則に基づき、昭和21年の旧生活保護法の制定に続き、児童福祉法、身体障害者福祉法が制定され、いわゆる福祉三法体制が確立された。しかしながら、その目的は、引揚者貧困対策や生存権保障対策、戦災孤児や浮浪児対策、傷痍軍人対策であり、救貧的な性格が色濃いものであった。また、昭和26年には社会福祉事業法が制定され、社会福祉事業の範囲や社会福祉法人の設置基準や指導監督など社会福祉の全分野にわたる具体的な基準が規定された。
戦後復興も終わり高度経済成長期に入ると、社会福祉の目的も救貧対策から防貧対策へと転換し、精神薄弱者福祉法(知的障害者福祉法)、老人福祉法、母子福祉法(母子及び寡婦福祉法)が制定され、福祉三法と合わせて福祉六法体制と呼ばれ、社会福祉の対...