『「いただきます」をいうことが宗教教育にあたるか』という命題について「宗教教育にあたらない」という立場で述べてゆきたい。そしてこの命題には判例ともいうべきものが存在するため、その判例を紹介しそれとともに私論を書いてまとめてゆきたい。
その判例が起きたのはオウムが世間を賑わせた後のことである。一通の手紙が教育委員会に届いた。内容は『「昼食時に当番の合掌に合わせてみなで合掌し、いただきますと斉唱すること」が宗教教育にあたるのではないか』というものだ。具体的には石川県のある中学生の父母が『恐怖を覚えた』というものであり、その経緯は小学校に上がった息子の父親が、息子の学校の様子を聞くにあたって投書したものである。
これに対し、文部大臣は以下のように批判した。決して宗教の一環としておこなっているのではなく、むしろ生命に対する畏敬の念を起こさせるために行っており、加えてそのようなことは慣習として日本の奥深くに内在化しているために容易に排除は出来ないとしたものであった。そのため、宗教的な側面が根底にあるとしてもそれが直接宗教教育に繋がるわけではないというものだ。加えてお昼の時間に「いただきます」と言うことは決して宗教を助長するものではなくむしろ、日本人の潜在的な部分に内在化する文化なのだ、と述べた。つまるところ、宗教と宗教教育の違いを述べたのだ。その違いはこの場合そのスコープの大きさである。宗教は日本の全国民にあてはまるが、宗教教育に関してはほとんど教育者と被教育者、そしてせいぜいその関係者に限定される。
父母が申し立てをしたのは教育基本法の解釈の違いからかもしれない。教育基本法第9条は、国立や公立の学校において児童および生徒に特定の宗教を教えることを禁ずるものであるため、一見すると宗教そのものを締め出そうとする条文に見えるかもしれない。
宗教教育の是非について
『「いただきます」をいうことが宗教教育にあたるか』という命題について「宗教教育にあたらない」という立場で述べてゆきたい。そしてこの命題には判例ともいうべきものが存在するため、その判例を紹介しそれとともに私論を書いてまとめてゆきたい。
その判例が起きたのはオウムが世間を賑わせた後のことである。一通の手紙が教育委員会に届いた。内容は『「昼食時に当番の合掌に合わせてみなで合掌し、いただきますと斉唱すること」が宗教教育にあたるのではないか』というものだ。具体的には石川県のある中学生の父...