土地賃貸借契約書
賃貸人○○株式会社を「甲」とし、賃借人××有限会社を「乙」として、当事者間において、 次のとおり土地賃貸借契約を締結した。
第1条
甲は、後記記載の土地(以下「本件土地」という。)を乙に賃貸し、乙は、これを借り受け、 賃料を支払うことを約する。
第2条
乙は、本件土地上に、後記記載の建物(以下「本件建物」という。)を建築し、所有すること ができる。
第3条
この契約の期間は、平成○年○月○日から、満30年とする。
2.期間満了にあたって、甲が、本件土地を、自ら使用する必要あるときは、この契約の更新を拒 絶することができる。ただし、甲は、不動産鑑定士の鑑定金額をもって本件建物を買い取らな ければならない。
第4条
乙は、この契約書調印と同時に、一平方メートルあたり、金○○万円の割合による権利金を、 甲に対して支払うものとする。
2.地代は、一平方メートルあたり、月額○○円とし、毎月月末限り、翌月分の賃料を、乙は甲に 対し、持参又は送金して支払う。
3.乙が、第一項の金員を支払わず、又、前項の賃料を、二回分以上遅滞したときは、甲は、何ら の催告なくして、この契約を解除することができる。
第5条
乙は、事前の甲の書面による承諾なくして、この契約により取得した本件土地賃借権を第三者 に譲渡し又は本件土地を第三者に使用させてはならない。
2.乙が、前項の定めに違反したときは、甲は、何らの催告なくしてこの契約を解除することがで きる。
第6条
天災地変、公用徴収等、甲及び乙いずれの責にも帰すことができない事由により、本件土地が 使用できなくなったときは、この契約は、失効するものとする。
2.前項の場合は、甲乙相互に、損害賠償の請求をしない。
第7条
乙が、建物を建てて本件土地を利用するについては、近隣との協調を保ち、他に、騒音、排気 ガス等により、迷惑をかけないようにしなければならない。
第8条
この契約が終了し、更新されないときは、乙は、直ちに、本件土地を現状に復した上、これを 甲に返還しなければならない。
2.乙が、前項本文の義務を履行しないときは、甲は、乙の費用において、本件土地を現状に復す ることができる。
3.乙が、契約終了後、なお本件土地を使用するか、占有を解かないときは、その日数に対し、第 4条第2項に定める賃料の倍額に相当する損害金を、甲に対し、支払わなければならない。
第9条
甲及び乙は、誠実に、この契約を履行するものとし、この契約に定めのない事項の生じたとき や、この契約各条項の解釈につき疑義を生じたときは、相互に、誠意をもって協議解決する。
物件の表示
平成○年○月○日
両当事者所在・名称・代表者氏名