国土交通省中部地方整備局HPより
契 約 書
1 件 名
品 名 数 量 規 格 2
3 引 取 場 所
4 引 取 期 限 契約金額納入後 日以内
5 契 約 金 額 ¥
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 ¥
6 契約保証金
上記の物品売買について、売払人「 」と買受人「 」
とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項により、物品売払契約を締結
し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平
住 所
売払人
氏 名 印
住 所
買受人
氏 名 印
(総則)
第1条 売払人(以下「甲」という。)及び買受人(以下「乙」という。)は、頭書の物品
売払契約に関し、この契約書に定めるもののほか、現場説明事項に従い履行しなければな
らない。
(契約保証金の還付等)
第2条 甲及び乙は、頭書の契約保証金(以下「保証金」という。)を第12条に規定する
損害賠償の全部若しくは一部の予定と解釈してはならない。
2 保証金には一切の利息を附さないものとする。
3 甲は、乙が第4条及び第6条に規定する義務を履行したときは、乙の請求により
契
約
1
件
2
品 名 数 量 規 格
3
引 取 場 所
4
引 取 期 限
契約金額納入後
5
契 約 金 額
¥
書
名
日以内
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額
6
¥
契約保証金
上記の物品売買について、売払人「
」と買受人「
」
とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項により、物品売払契約を締結
し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成
住
所
氏
名
住
所
氏
名
年
月
日
売払人
印
買受人
印
(総則)
第1条
売払人(以下「甲」という。)及び買受人(以下「乙」という。)は、頭書の物品
売払契約に関し、この契約書に定めるもののほか、現場説明事項に従い履行しなければな
らない。
(契約保証金の還付等)
第2条
甲及び乙は、頭書の契約保証金(以下「保証金」という。)を第12条に規定する
損害賠償の全部若しくは一部の予定と解釈してはならない。
2
保証金には一切の利息を附さないものとする。
3
甲は、乙が第4条及び第6条に規定する義務を履行したときは、乙の請求により遅滞な
く保証金を乙に還付するものとする。
4
甲は、乙が第4条及び第6条に規定する義務を履行しなかったときは、保証金を国庫に
帰属させるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条
乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継せしめ若し
くは担保に供してはならない。
ただし、書面により、甲の承諾を得たときはこの限りでない。
(契約金額の納付)
第4条
乙は契約金額を甲の発行する納入告知書により、指定された納付期日までに甲に納
付しなければならない。
2
乙は、前項に規定する納付期日までに契約金額を納付することができないときは、遅滞
なく、その理由を詳記した書面をもって、甲に対し、納付期日の延長を求め、承認を受け
なければならない。
なお、納付期日延長の承認があったときは、乙は、甲に対し、前項に定めた納付期日の
翌日から、売払代金納付の日まで契約金額に対し、年5パ−セントの割合で計算した額の
遅延利息を支払わなければならない。
(所有権の移転)
第5条
売払物品の所有権は、乙が契約金額及び遅延利息を完納したときに乙に移転する。
(売払物品の引渡し時期)
第6条
売払物品の所有権が、乙に移転した日から [
] 日以内の甲乙両者が定める日
に、甲乙立会のうえ、当該売払物品をその所在する場所から乙に引渡すものとし、乙はこ
れをすみやかに引取る義務を負うものとする。
2
乙は前項の引渡しを受けたときは、受領書を甲に提出するものとする。
(危険負担)
第7条
乙は契約締結の時から売払物品の引渡しの時までに、甲の責に帰することのない理
由により当該売払物品が滅失又は毀損した場合の損害はすべて乙が負担するものとする。
(かし担保)
第8条
乙は、契約締結後、売払物品に数量の不足又は、かくれたかしのあることを発見し
ても契約金額の減額若しくは損害賠償の請求、又は契約の解除をすることはできない。
(契約の解除)
第9条
甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することが
できる。
(解除に伴う返還金等)
第10条
甲は前条の規定により契約を解除したときは次項以下に定める措置をををとるもの
とする。
2
乙が支払った契約金額を返還する。ただし、当該返還金には利息を附さない。
3
乙の負担した契約の費用は賠償しない。
4
乙が売払物品に支出した必要費、有益費、その他一切の費用は補填しない。
(乙の原状回復の義務)
第11条
乙は、甲が第9条の規定により契約を解除したときは、甲の指定する期日までに、
売払物品を原状に回復して、返還しなければならない。ただし、甲が売払物品を原状に回
復させることが適当でないと認めたときは、原状のまま返還することができる。
2
乙は前項、ただし書の場合において売払物品が滅失又はき損しているときは、その損害
賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。
又乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合にはその損害に相当する金
額
を甲に支払わなければならない。
(損害賠償)
第12条
甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の
賠償を請求することができる。
(返還金の相殺)
第13条
甲は、第10条第1項の規定により契約金額を返還する場合において、乙が前条に
定める損害賠償金を甲に支払う義務があるときは、返還する契約金額の全部又は一部と相
殺することができる。
(契約の費用)
第14条
本契約の締結及び履行に関する一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(契約外の事項)
第15条
この契約に定めのない事項又はこの契約において疑義を生じた事項については、甲
乙協議して定めるものとする。
別紙
内
所
在
地
品
名
訳
規
格
書
単
位
数
量
摘
要