国土交通省中部地方整備局HPより
収 入
印 紙
測量調査等請負契約書
1 業 務 の 名 称
2
3 平 成 年 月 日 か ら
平 成 年 月 日 ま で
4 請 負 代 金 額 ¥
うち取引に係る
消 費 税 及 び ¥
地方消費税の額
5 契 約 保 証 金
6
上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づい
て、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行す
るものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平 成 年 月 日
発 注 者 住 所
官職氏名 印
受 注 者 住 所
氏 名 印
・免除と記入。
・なしと記入。
(総 則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)
は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊
の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及
び設計図書を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行し
な
収
入
印
紙
測量調査等請負契約書
1
業 務 の 名 称
2
履
行
場
所
3
履
行
期
間
4
請 負 代 金 額
¥
うち取引に係る
消 費 税 及 び
地方消費税の額
¥
5
契 約 保 証 金
6
調
停
平成
平成
年
年
月
月
日から
日まで
・免除と記入。
人
・なしと記入。
上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づい
て、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行す
るものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成
発注者
住
月
日
所
官職氏名
受注者
年
住
所
氏
名
印
印
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(総 則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)
は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊
の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及
び設計図書を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行し
なければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履
行期間(以下「履行期間」という。
)内に完了し、契約の目的物(以下
「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金額
を支払うものとする。
3 甲は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を
乙又は乙の現場代理人に対して行うことができる。この場合において、
乙又は乙の現場代理人は、当該指示に従い業務を行わなければならな
い。
4 乙は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前
項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために
必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特
別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定め
るものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明
治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定め
るところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第48条の規定に基づき、甲
乙協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、
日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質
問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなけ
ればならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、
甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この
場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日
以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うとき
は、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
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第4条全文削除
(業務予定表の提出)
第3条 乙は、この契約締結後 ○ 日以内に設計図書に基づいて、業務
予定表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務予定表を受理した日
から ○ 日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更さ
れた場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業
務予定表の再提出を請求することができる。この場合において、第1
項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読
み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務予定表は、甲及び乙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を
付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証
保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならな
い。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証す
る銀行又は甲が確実と認める金融機関等の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券によ
る保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行
保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項
において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上とし
なければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付
したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われ
たものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契
約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金
額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求すること
ができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、
又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場
合は、この限りでない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等
を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に
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・○は14又は必要な
日数を記入。
・○は7又は必要な日
数を記入。
供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、こ
の限りでない。
(著作権の譲渡等)
第6条 乙は、成果物(第36条第1項に規定する指定部分に係る成果
物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条
において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項
第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合に
は、当該著作物に係る乙の著作権(著作権法第21条から第28条ま
でに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡
するものとする。
2 甲は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成
果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができる。
3 甲は、成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限
り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の
利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意
する。また、甲は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果
物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
5 乙は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に
該当するとしないとにかかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果
物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成
果物の内容を公表することができる。
6 甲は、乙が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法
第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデ
ータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物
をいう。)について、乙が承諾した場合には、別に定めるところにより、
当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第7条 乙は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した
主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、前項の主たる部分のほか、甲が設計図書において指定した部
分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとすると
きは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が設
計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようと
するときは、この限りでない。
4 甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商
号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第8条 乙は、特許権、実用新案件、意匠権、商標権その他日本国の法
令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対
象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の
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責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方法を指定した
場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、か
つ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関し
て要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 甲は、監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなけれ
ばならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に
基づく...