国土交通省中部地方整備局HPより
タ ク シ ー 利 用 契 約 書 収 印
入 紙
1.件 名
2.契約期平成 年 月 日 か ら
平成
3.契 約 金 額 別紙料金表のとおり
4.契約保証金 免 除
上記のタクシー利用について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づい
て、次の条項によって公正なタクシー利用契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する
ものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成
住 所
発 注 者
官職氏名 印
住 所
受 注 者
氏 名 印
(総 則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書に
基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内
容とするタクシー利用の契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。
2 乙は、頭書記載のタクシー利用(以下「業務」という。)を、頭書記載の契約期間中
履行するものとし、甲は、運行完了タクシー利用料金(以下「利用料金」という。)を
支払うものとする。
3 乙は、この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は甲乙協
タ
1.件
ク
シ
ー
利
用
契
約
書
収
印
入
紙
名
2.契 約 期 間
平成
年
月
日から
平成
年
月
日まで
3.契 約 金 額
別紙料金表のとおり
4.契 約 保 証 金
免
除
上記のタクシー利用について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づい
て、次の条項によって公正なタクシー利用契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する
ものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成
住
年
月
日
所
発 注 者
官職氏名
住
所
氏
名
印
受 注 者
印
(総
則)
第1条
発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書に
基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内
容とするタクシー利用の契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。
2
乙は、頭書記載のタクシー利用(以下「業務」という。)を、頭書記載の契約期間中
履行するものとし、甲は、運行完了タクシー利用料金(以下「利用料金」という。)を
支払うものとする。
3
乙は、この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は甲乙協議がある場合を
除き、業務を履行するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4
乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5
この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6
この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7
この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合
を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8
この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)
及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9
この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10
この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合
意による専属的管轄裁判所とする。
(請求等及び協議の書面主義)
第2条
この契約書に定める請求、通知、承諾及び解除(以下「請求等」という。)は、書面
により行わなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項
に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行
った請求等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3
前2項の規定にかかわらず、請求等の内容が軽微なものについては、口頭で行うこと
ができる。
4
甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内
容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条
乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはなら
ない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(一括再委託の禁止)
第3条の二
乙は、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(タクシーの利用方法等)
第4条
2
甲が指定する乗車証(以下「チケット」という。)により利用するものとする。
甲は、タクシーの提供を乙に要求する場合の方法については、次の各号の方法とする。
一
電話による要求方法。
二
街頭による要求方法。
(契約の変更)
第5条
この契約期間中において[
]
認可料金等に改定がある場合は、甲乙協議のうえ改訂実施の日をもって、契約を変更す
るものとする。
(事故の賠償)
第6条
乙は、タクシー走行中に事故その他の理由により利用者に危害又は損傷を与えたとき
は、すみやかに臨機の措置を取るとともに、その危害又は損傷に対して損害賠償の義務
を負うものとする。
(タクシーの損害)
第7条
甲は、タクシーの走行中の事故又はその他の理由によりタクシーが損害を受けても、
その損害の賠償の責に応じない。
ただし、甲の責に帰すべき理由のあるときは、この限りでない。
(第三者に及ぼした損害)
第8条
タクシーの走行中の事故又はその他の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、す
べて乙の負担において賠償するものとする。
(利用料金の請求及び支払)
第9条
乙は、当該月分の利用料金を取りまとめのうえ、月1回請求することができる。この
場合において、第4条第1項に規定する当該月分の乗車済チケットを添付するものとす
る。
2
甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から、30日以内に利用
料金を支払わなければならない。
(第三者による代理受領)
第10条
乙は、甲の承諾を得て利用料金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とする
ことができる。
2
甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する請求
書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対し
て前条の規定に基づく支払をしなければならない。
(利用料金の不払に対する業務の中止)
第11条
乙は、甲が第9条に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したに
もかかわらず支払をしないときは、業務を一時中止することができる。この場合におい
ては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければなら
ない。
2
甲は、前項の規定により乙が業務を一時中止した場合において、乙が増加費用を必要
とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第12条
乙の責に帰すべき事由により業務を履行することができない場合においては、甲は、
損害金の支払を乙に請求することができるものとし、損害金の額については甲乙協議し
て定めるものとする。
2
甲の責に帰すべき事由により、第9条の規定による利用料金の支払が遅れた場合にお
いては、乙は、未受領の利用料金につき、遅延日数に応じ、年3.7パ−セントの割合
で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第13条
甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一
その責に帰すべき事由により、業務を履行することができないと明らかに認められ
るとき。
二
前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成する
ことができないと認められるとき。
三
第14条
第15条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
甲は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することがで
きる。
2
甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その
損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第15条
乙は、甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったときは、契
約を解除することができる。
2
乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害
の賠償を甲に請求することができる。
(解除の効果)
第16条
2
契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。
甲は、前項の規定に関わらず、契約が解除された場合において、乙が既に業務を履行
した部分の利用料金を乙に支払わなければならない。
(賠償金等の徴収)
第17条
乙がこの契約に基づく賠償金又は損害金を甲の指定する期間内に支払わないときは、
甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から利用料金支払の日まで年
5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき利用料金とを相殺し、
なお不足があるときは追徴する。
2
前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年5パーセントの割合で計
算した額の延滞金を徴収する。
(契約外の事項)
第18条
この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。