・合名会社
<特徴>
・無限責任社員
・直接無限責任
・業務執行権・代表権あり
・所有と経営の一致
・社員の個性重視
・社団法人だが組合の性質、組合の規定よって規律
・人的会社
・出資者の会社の信用=各社員
合名会社は、2名以上の無限責任社員で構成されている会社である。
もし、会社財産で会社の債務を完済できないとき、又は会社財産に対して強制執行を行っても効を奏しないときには、合名会社のすべての社員が、会社債権者に対して、無限に直接責任を負うことになる。
すべての社員が、会社債権者に対して無限責任を負うことから、原則的に、社員各自が業務執行権及び代表権を有しており、所有と経営は一致している。
また、定款変更等の重要事項の決定や、社員の地位の譲渡については、総社員の同意・承諾が必要とされるため、社員の個性が重視されている。
そのため、合名会社は、社団法人ではあるものの、実質的には、組合としての性質を有しており、会社の内部関係は、組合についての法規定によって規律される。
このように、合名会社は会社の人的要素が重視されるため、人的会社に分類されるが、会社債権者も、会社の信用については、会社財産ではなく各社員に基礎を置いているという特徴がある。
会社の種類
・合名会社
<特徴>
・無限責任社員
・直接無限責任
・業務執行権・代表権あり
・所有と経営の一致
・社員の個性重視
・社団法人だが組合の性質、組合の規定よって規律
・人的会社
・出資者の会社の信用=各社員
合名会社は、2名以上の無限責任社員で構成されている会社である。
もし、会社財産で会社の債務を完済できないとき、又は会社財産に対して強制執行を行っても効を奏
しないときには、合名会社のすべての社員が、会社債権者に対して、無限に直接責任を負うことになる。
すべての社員が、会社債権者に対して無限責任を負うことから、原則的に、社員各自が業務執行権及
び代表権を有しており、所有と経営は一致している。
また、定款変更等の重要事項の決定や、社員の地位の譲渡については、総社員の同意・承諾が必要と
されるため、社員の個性が重視されている。
そのため、合名会社は、社団法人ではあるものの、実質的には、組合としての性質を有しており、会
社の内部関係は、組合についての法規定によって規律される。
このように、合名会社は会社の人的要素が重視されるため、人的会社に分類さ...