1 株式会社とは、社会に散在する大衆資本を結集し、大規模経営をなすことを目的とするものである。
かかる目的を達成するためには、多数の者が容易に出資し参加できる体制が必要である。
そこで会社法は、社員(出資者)の責任を間接有限責任(旧200条1項/新104条)とし、社員は出資の限度でしか責任を負わないようにした。さらに、株式制度(旧200条以下/新104条以下)を採用し、出資口を小さくできるようにした。
[問]株式とはどういうものか。また、株主は株式会社に対してどのような権利を有しているか。
1 株式会社とは、社会に散在する大衆資本を結集し、大規模経営をなすことを目的とするものである。
かかる目的を達成するためには、多数の者が容易に出資し参加できる体制が必要である。
そこで会社法は、社員(出資者)の責任を間接有限責任(旧200条1項/新104条)とし、社
員は出資の限度でしか責任を負わないようにした。さらに、株式制度(旧200条以下/新104条
以下)を採用し、出資口を小さくできるようにした。
社員の地位は、会社に対する所有権を会社の社団法人性に即応して、会社に対する法律上の地位の
形に引き直したものである(社員権)。この社員権を細かく細分化することで、多数の者が容易に出
資して参加できるようになる。しかも、社員の地位を均一的な割合的単位とすると、何単位の地位を
有する社員かという形で、会社との関係が表されるようになるため、社員の個性を問題にしなくて済
むようになる。このような役割を担うために株式というものが存在するのである。
すなわち、株式とは、株式会社の社員たる地位が、均一...