製作物供給契約書

閲覧数4,324
ダウンロード数20
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    製作物供給契約書
     株式会社○○○○を「甲」とし、株式会社○○○○を「乙」として、甲及び乙は、以下のとおりに契約する。
    第1条(製作物供給)乙は、○○○○(以下「本製品」という)を製造し、これを甲に供給する。
    第2条(仕様等の指定)乙は、甲が作成・交付する仕様書及び図面に基づいて本製品を製造する。
    2 仕様を変更する場合には、甲は、事前に新たな仕様書及び図面を乙に対して作成・交付しなければならない。
    第3条(模倣の禁止)乙は、本製品の模倣品を製造してはらない。
    第4条(個別契約)甲及び乙は、本製品の製造につき、本契約に基づき、個別契約を締結する。
    2 個別契約は、甲が発注年月日、数量、納期、納入場所を記載した注文書に乙に対して交付し、乙がこれに対する受注書を甲に交付したときに成立する。
    第5条(原料・資材)本製品の製造に要する原料、資材は、乙の負担において乙が調達する。
    第6条(検査、引渡) 甲は、本製品が納品された場合、遅滞なくその検査を行い、その結果を検査票をもって乙に通知する。
    2 検査票には、検査の結果、不合格品についてはその不良原因、不良個所、処置について記載する。
    3 第1項の規定によって、合格の通知があった場合、本製品の引渡があったものとする。
    4 第1項の規定によって不合格の通知を受けた本製品については、直ちに乙がその費用で引取るものとする。
    5 納品された本製品につき、当初からの不足又は不合格によって、数量の不足が生じた場合には、乙は、直ちに不足数量を納品しなければならない。
    第7条(所有権移転)本製品の所有権は、前条による引渡がなされたとき、乙から甲に移転するものとする。
    第8条(製造代金)代金は、個別契約において定めるものとする。
    2 甲は、毎月○○日までに納入を受けた本製品について、その代金を、翌月○○日までに乙の指定する銀行口座に対して振込む方法で支払う。
    第9条(品質保証) 乙は、本製品の引渡後、○年間は、本製品の品質、性能について保証する。
    2 乙は、本製品に隠れた瑕疵があった場合には、直ちに代替品と交換し又は代金を減額するものとする。
    第10条(秘密保持)甲及び乙は、本契約に関連して知り得た他の当事者の技術上・経営上の一切の秘密を、他の当事者の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩又は開示してはならない。ただし、以下のものはこの限りではない。
     ① 他の当事者から知得する以前にすでに所有していたもの
     ② 他の当事者から知得する以前にすでに公知のもの
     ③ 他の当事者から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの
     ④ 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの
    第11条(解約)甲又は乙は、他の当事者が次の各号の一つに該当したときは、催告なしに直ちに、本契約及びこれに基づく個別契約の全部又は一部を解除することができる。
     ① 他の当事者が差押、仮差押又は仮処分を受けたとき
     ② 他の当事者の振出、裏書、保証にかかる手形又は小切手が不渡になったとき
     ③ 他の当事者につき、破産、民事再生、商法上の整理開始、特別清算、会社更生開始のいずれかの申立があったとき
    第12条(紛争解決)甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることを合意する。
    第13条(期間)本契約の有効期間は、本契約締結の日から○年間とする。ただし、第10条の規定は、本契約終了後5年間存続する。
     本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ各1通を保管する。
    ○○年○○月○○日
    甲 ○○○○株式会社
    代表取締役 ○ ○ ○ ○    印
    乙 ○○○○株式会社
    代表取締役 ○ ○ ○ ○    印

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。