刑法 未成年者拐取罪の保護法益について
未成年者拐取罪の保護法益について考える。拐取行為は、現在の状態からの離脱と自己または第三者の実力的支配下に移転することである。つまり、行動の自由の剥奪であり被害者の意思に反してなされた場合に成立する。しかし、未成年者は意思能力や行動能力が欠如する。
学説について述べる。
? 少数説は、被取者の行動の自由とする。しかし、被害者が嬰児のように行動能力や意思能力を持たない場合に行動の自由を剥奪することは考えられなくなってしまうので不都合が生じる。
刑法 未成年者拐取罪の保護法益について
未成年者拐取罪の保護法益について考える。拐取行為は、現在の状態からの離脱と自己または第三者の実力的支配下に移転することである。つまり、行動の自由の剥奪であり被害者の意思に反してなされた場合に成立する。しかし、未成年者は意思能力や行動能力が欠如する。
学説について述べる。
少数説は、被取者の行動の自由とする。しかし、被害者が嬰児のように行動能力や意思能力を持たない場合に行動の自由を剥奪することは考えられなくなってしまうので不都合が生じる。
通説・判例は、被拐取者の行動の自由と親または親権者の保護監督権とする。この考え方をとるとどちらか一方を侵害すれば成立...