年間保守サポート契約書

閲覧数3,302
ダウンロード数79
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 全体公開

    タグ

    資料の原本内容

    年間保守サポート契約書
    ◯◯◯◯(以下「甲」という。)と◯◯◯◯(以下「乙」という。)とは、顧客サポートに関し、以下の条項により契約を締結する。 第 1 条 (用語の定義) 本契約によりサポート業務の対象となるソフトウェアとは、甲乙間にて平成◯◯年◯◯月 ◯◯日付けで締結された売買契約(以下、「原契約」という。)に基づいた甲が開発したソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」という。)をいう。 第 2 条 (目的) 乙は、甲に対し、原契約に基づき使用する本ソフトウェアにつき、次条に定めるサポ-トを甲が実施することを委託し、甲は、これを受諾する。 第 3 条 (サポ-トの実施) 甲は、乙に対し、サポ-ト開始日(以下サポ-ト開始日という)より、別紙記載の甲のサポ-ト先を窓口として、本ソフトウェアに係る別紙記載のとおりのサポ-トを行うものとする。 なお、甲は、当該サポ-ト先の変更を行う場合は、事前に書面(電子メール)にてその変更先を乙に通知するものとする。 (1)  本ソフトウェアが乙の責に帰すべき原因により正常に動作しない等のトラブルが生じ甲に通知がなされた場合には、甲は乙に対して当該トラブルを解決するためのサポートを行う。 ただし、当該トラブルが乙の改変した部分に生じたものあるいはこれに起因したものである場合乙は当該トラブルを解決するためのサポートは行わないものとする。 (2)  甲は、乙からの問い合わせ等に対し、その当日を除く◯◯営業日以内に対応しなければならない。サポートに時間を要する場合でも、今後具体的にいかに対応するのかについて、必ず上記期間内に乙に対し返答しなければならない。 (3)  サポートの内容が緊急を要するものである場合、前項の規定にかかわらず、甲は、乙のニーズに沿うように、適切な時期に適切な方法をとらなければならない。 (4)  その他、甲は、乙が満足し得るよう、誠意を持ってサポート業務にあたらなければならない。 第 4 条 (附帯サービス) 甲は、本ソフトウェアのVr.UP版((甲が本ソフトウェアとは別の製品として取り扱うものは含まない。)(以下Vr.UP版という。))を作成したときは、乙にVr.UP版を無償にて提供するものとする。  ② 乙からのアイデア・提案等を基に、前条に規定するVr.UP版を甲が新たに作成した場合に関する本ソフトウェアのVr.UP版の著作権についてはすべて甲に帰属するものとする。 第 5 条 (サポ-ト料) 乙は甲に対し、前条に定めるサポ-トの対価として、金○○○○円を甲の銀行口座に振込により支払うものとする。  ② 前第1項の別紙サポート料金表記載のサポ-ト料は、第6条各号において甲の責に帰すべき事由により本契約が終了した場合を除き、乙に返還されないものとする。 第 6 条 (遅延損害金) 乙が第5条のサポート料代金債務の弁済を怠ったときは、乙は甲に対し、支払期日の翌日より完済の日まで年◯◯%の割合による遅延損害金を支払う。 第 7 条 (契約期間) 本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。 ただし、有効期間満了日の◯◯日前までに、甲乙いずれからも契約解除の意思表示がない場合には、本契約は同一条件をもってさらに1年間継続するものとし、それ以降も同様とする。 ②  前項にかかわらず、原契約に基づく本ソフトウェアの使用権が消滅した場合、その時点をもって自動的に本契約は終了するものとする。 ③  乙は、本契約の有効期間満了前に、本契約を解除しようとする場合は、解除日の◯ケ月前までにその旨を書面により甲に対し申し入れたうえで本契約を解除できるものとし、当該解除日をもって本契約は終了する。 ④ 本契約解除後再度サポート契約を締結する場合には、サポート契約の効力は解除日に遡及し、解除された日の翌日を持ってサポート開始日となり、契約期間は、その日から1年間とする。 第 8 条 (期限の利益の喪失) 甲は、乙につき次の各号に該当する事由が生じたときは、乙に対して何ら通知催告を要することなく直ちに本契約を解除できるものとする。 (1) 乙に重大な過失または背信行為があったとき。 (2) 乙が甲に対する第4条のサポート料代金支払債務その他一切の債務、または本契約以外の乙が甲に対して負担する他の債務を履行しなかったとき。 第 9 条 (契約の解除) 甲または乙は、相手方がその責に帰すべき事由により、本契約の条項のいずれかを履行しない場合は、解除することができる。 第10条 (損害賠償)  甲および乙は、本契約で特に定める場合を除き、本契約に基づく相手方の債務不履行または本契約解除により損害を被った場合、相手方に対し当該債務不履行または本契約の解除により生じた損害の賠償を請求することができる。 第11条 (協 議) 本サポートを行うに際し、乙単独では解決できない問題が生じた場合には、乙は速やかに甲に対してその旨を伝え、甲乙協議の上、対応を行うものとする。 第12条 (秘密保持) 甲および乙は、本契約の履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を、第三者に開示、漏洩しないものとする。 第13条(別途協議) この契約に定めていない事項については甲乙間互いに誠意をもって、その都度協議決定するほか、従来の取引実情および一般慣習に従うものとする。 第14条 (管轄裁判所) 本契約により生ずる権利義務に関するすべての紛争については、◯◯地方裁判所をもって合意管轄裁判とする。 本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲、乙、各1通を保持する。 平成   年   月   日 住 所             (甲)         印                                                        住 所             (乙)         印                                                      

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。