憲法26条には、「1すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。2すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。」とある。ここから教育は法律を基に行わなければならないことがわかる。
そもそも法律とは何であろうか。憲法41条には、「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」とある。また憲法59条を見ると、「1法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律になる。以下略。」とある。よって法律とは国会での議決を経て制定された○○法と名前の付いたものだけをさすのだとわかる。
では学習指導要領とはどのような性格を帯びているのだろうか。もちろん○○法とはなっていないので法律ではない。
憲法の趣旨により、ここの教育法令と憲法との間にあって、教育の基本的な目的や方法等を明らかにした教育基本法があり、憲法と教育基本法の精神に基づいて学校教育法が作られた。
学校教育法の17条に小学校の目的、18条に小学校における教育の目的が示されており、20条には、「小学校の教科に関する事項は、第17条及び第18条に規定に従い、文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。」と規定してある。
これを受けて学校教育法施行規則(文部科学省令)が制定された。25条には、「小学校の教育課程については、この説に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。」と規定されている。
以上から、学習指導要領は公示といって、文部科学省(文部科学大臣)が決めるものであるということがわかる。先ほど述べたように法律ではない。
教育法のレポート
憲法26条には、「1すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。2すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。」とある。ここから教育は法律を基に行わなければならないことがわかる。
そもそも法律とは何であろうか。憲法41条には、「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」とある。また憲法59条を見ると、「1法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律になる。以下略。」とある。よって法律とは国会での議決を経て制定された○○法と名前の付いたものだけをさすのだとわかる。
では学習指導要領とはどのような性格を帯びているのだろうか。もちろん○○法とはなっていないので法律ではない。
憲法の趣旨により、ここの教育法令と憲法との間にあって、教育の基本的な目的や方法等を明らかにした教育基本法があり、憲法と教育基本法の精神に基づいて学校教育法が作られた。
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