念書の書き方

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    念書とは、形式としては誓約書に近いもので、一方がもう一方に対して約束する内容を記載して差し出すものです。通常の契約書は、お互いが合意した内容を互いに承認して同一内容の書面を2通作成して、お互いが署名(又は記名)捺印しますが、念書は、差し出す側の署名/捺印のみとなります。 念書は、基本的にそれだけでは法的拘束力/強制力はありません。しかし、契約を交わしたということの証拠であり、契約である以上それを履行する義務は当然にあります。そもそも契約は口約束でも成立しますが、最終的に法的強制力を得るために裁判で争うことになれば、素直に相手が約束(契約)したことを認めるとはかぎりません、そんな時、念書は契約成立の有力な証拠となり、裁判を有利に進めることができます。 また、念書も契約の一種であることから、一般常識に照らして無謀/法外な内容は、公序良俗に反し、その部分は無効となます。例えば、1万円貸して1週間後までに返さなかったら100万円支払うなどは、法が定める金利を大きく上回っているので、法定金利分しか請求できないことになります。心理的圧力をかけるために書かせるのであれば、意味はあるのでしょうが、裁判では無効です。加えて、このような法外な内容は、脅迫されて書かされたと証言されて、念書の内容(契約)が取り消される虞があります。念書を書かせるうえでは、常識的な内容を心がけるが良いでしょう。 念書は、主に軽微な内容(金銭的に小額)、金銭に置き換え難い内容、正式な契約書又は法的強制力がある公正証書を作成するまでのつなぎ、に使用する程度にとどめるのが良いでしょう。

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