(B-1)
預金保険制度とは、銀行が公的な預金保険機構に預金保険料を支払い、銀行が破綻して預金の払い戻しができなくなるなど、預金の安全性が維持できなくなったときに、預金保険機構が破綻銀行に代わって預金の払い戻しなどに応じることによって、預金の安全性を確保する制度である。この預金保険制度は特定の金融機関が破綻しても金融システム全体に波及することを回避するセーフティネットの役割を果たす目的で作られている。
日本は戦後これまで銀行の破綻を経験してこなかったため問題視されなかったが、90年代のバブル崩壊後に銀行に大量の不良債権が発生し、その負担から銀行破綻が相次いだため、この預金保険制度の不備が浮上し...