継続的売買契約書
売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙とし、連帯保証人である○○○○を丙として、次のとおり売買契約を締結する。
(合意)
第1条 甲は乙に対し、甲の製造する下記商品を継続的に売り渡すことを約し、乙はこれを買い受ける。
記
○○○○
(個別契約)
第2条 本契約に基づく個々の売買取引については、乙の注文に対し、甲の承諾をもって契約が成立するものとし、その方式、条件については、別途定めるところによる。
(代金支払)
第3条 乙は、代金を毎月末日までに納品した分につき、翌月末日までに現金又は銀行振込にて支払う。但し、甲が認めた場合には、乙は60日以内の約束手形を支払のため振り出して、支払の猶予を受けることができる。
(責任買受)
第4条 乙の責任買受数量は、1か月○○箱とし、この数量に達しない期間が半年以上継続するときは、リベート、感謝金の支払について、不利な取扱いを受けることがある。
(感謝金)
第5条1 甲は乙に対し、販売数量、販売協力度を参照の上、毎年6月、12月の2回に、感謝金を贈呈する。
2 乙は、前項の感謝金を全額甲に積み立て、取引保証金として甲に差し入れる。
(担保設定)
第6条 乙は甲に対し、本契約上の債務担保のため、その所有する後記不動産に下記のとおり根抵当権を設定し、直ちにその旨登記手続を申請する。
⑴ 債権の範囲 商品売買取引、金銭消費貸借取引、手形債権、小切手債権
⑵ 極度額 金○○○○円
⑶ 確定期日 定めない。
(代物弁済予約)
第7条 乙は甲に対し、甲の請求により本契約に基づく乙の債務の代物弁済として、乙所有の後記不動産の所有権を甲に移転することを予約し、直ちに代物弁済予約による所有権移転請求権保全仮登記手続をなすものとする。
(保険)
第8条1 乙は、後記表示の不動産のうち建物については、甲の指定する金額につき、火災保険を付し、保険事故が発生したときは、債務の弁済期間であっても、保険金をもって甲に対する債務の支払に充当する。
2 乙は、前項の保険契約に基づく保険金請求権につき甲のために質権を設定し、保険会社の承諾につき確定日付を取った上、証書を甲に預託する。
(取引保証金)
第9条 乙は、取引保証金として金○○○○円を本契約終了まで、甲に預託する。但し、甲が承認したときは、第5条第2項の感謝金の積立てをもってこれに代えることができる。
(株式担保)
第10条1 乙は、甲に対する本契約上の債務担保のため、下記株式に質権を設定し、甲に株券を預託する。
銘 柄 額面金額 株券数量 番号及記号 1 ○○株式会社 金○○○○円 ○株券 ○枚 ○○○○号 2 3 2 前項の質権は、甲の承認があった場合は、登録することを要しない。
(連帯保証)
第11条 丙は甲に対し、乙が本契約にもとづき負担する債務金○○○○円を限度として、乙の支払を保証し、連帯して履行の責任を負う。
(期限の利益喪失)
第12条 乙又は丙につき、下の事由があったときは、通知催告を要せず、乙、丙は、本契約上の債務全額につき期限の利益を失い、一時に支払わなければならない。
⑴ 債務を一回でも期限に支払わないとき。
⑵ 手形不渡りの事実があったとき、又は支払の停止をしたとき。
⑶ 公租公課につき滞納処分を受けたとき。
⑷ 担保物件のみならず、その余の資産につき強制執行をうけたとき。
⑸ 破産、会社更生、会社整理、民事再生等の申立があったとき、又は競売等の申立があったとき。
⑹ 乙又は丙が担保の不動産の占有を他に移し、占有名義を変更し、あるいは第三者の賃借権等の利用権を設定したとき。
⑺ 乙又は丙が担保の不動産の価値を減損するような行為をしたとき。
⑻ その他、本契約に違反したとき。
(解除)
第13条 乙が第12条により債務につき期限の利益を失った場合には、甲は、本契約を直ちに、将来に向かって解除することができる。
(遅延損害金)
第14条 本契約に基づく乙の債務については、期限後の損害金は年利20%の日割り計算とする。
(存続期間)
第15条 本契約の存続期間は契約日から2年間とし、甲または乙より相手方に対し、期間満了の3か月以上前に更新拒絶の意思が表示されないときは、期間を延長するものとし、以後同様とする。
(合意管轄)
第16条 本契約上の争いについては、甲の本店を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意した。
上記契約を証するため、本契約書3通を作成し、各自署名押印のうえ各1通を保有するものとする。
平成○○年○○月○○日
住所
甲
代表取締役
住所
乙
代表取締役
住所
連帯保証人
丙
物 件 目 録
土 地
所 在
地 番
地 目
地 積 平方メートル
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