第1章 総 則
(目 的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は、○○○○会社(以下「会社」という。)に雇用される者(以下「従業員」という。)の労働条件、服務規律、その他の就業に関する事項を定めるものである。
2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この規則は第2章で定める手続きにより採用された従業員に適用する。ただし、パートタイム従業員または臨時従業員の就業に関し必要な事項については、別に定めるところによる。
(規則の遵守)
第3条 会社および従業員は、ともにこの規則を守り、相協力して業務の運営に当たらなければならない。
第2章 採用および異動等
(採用手続き)
第4条 会社は、就職希望者のうちから選考して、従業員を採用する。
(採用時の提出書類)
第5条 従業員に採用された者は、次の書類を採用日から2週間以内に提出しなければならない。
① 誓約書
② 身元保証書
③ 住民票記載事項証明書
④ 前職者にあっては、年金手帳および雇用保険被保険者証
⑤ その他の会社が指定するもの
2 前項の提出書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面でこれを届け出なければならない。
(試用期間)
第6条 新たに採用した者については、採用の日から○ヵ月間を試用期間とする。ただし、会社が適当と認めるときは、この期間を短縮し、または設けないことがある。
2 試用期間中に従業員として不適格と認められた者は、解雇することがある。
3 試用期間は、勤続年数に通算する。
(労働条件の明示)
第7条 会社は、従業員の採用に際しては、採用時の賃金、労働時間その他の労働条件が明らかとなる書面およびこの規則を交付して労働条件を明示するものとする。
(人事異動)
第8条 会社は、業務上必要がある場合は、従業員の就業する場所または従事する業務の変更を命ずることがある。
2 会社は、業務上必要がある場合は、従業員を在籍のまま関係会社へ出向させることがある。
3 全2項のの場合、従業員は正当と認められる理由がない限り、これを拒むことはできない。
(休 職)
第9条 従業員が、次の場合に該当するときは、所定の期間休職とする。
① 私傷病による欠勤が○ヵ月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないと認められたとき:○年
② 前号のほか、特別の事情があり休暇させることが適当と認められるとき:必要な期間
2 休職期間中に休職事由が消滅したときは、もとの職務に復帰させる。ただし、もとの職務に復帰させることが困難であるか、または不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。
3 第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治ゆせず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。
第3章 服務規律
(服 務)
第10条 従業員は、会社の指示命令を守り、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、職場の秩序の維持に努めなければならない。
(遵守事項)
第11条 従業員は、次の事項を守らなければならない。
① 勤務中は、職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと。
② 他人の作業を妨害したり職場の風紀秩序を乱さないこと。
(セクシャルハラスメントの場合を含む)
③ 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。
④ 会社の金品を私用に供し、他より不当に金品を借用し、または職務に関連して自己の利益を図り、もしくは贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと。
⑤ 酒気をおびて就業しないこと。
⑥ 会社の名誉または信用を傷つける行為をしないこと。
⑦ 会社、取引先等の機密を漏らさないこと。
⑧ 許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。
(出退勤)
第12条 従業員は、出退勤に当たっては、出退勤時刻をタイムカードに自ら記録しなければならない。
(遅刻、早退、欠勤等)
第13条 従業員が、遅刻、早退もしくは欠勤をし、または勤務時間中に私用外出するときは、事前に申し出て許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合には、事後速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 傷病のため欠勤が引き続き○日以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなければならない。
第4章 労働時間、休憩および休日
(労働時間および休憩時間)
第14条 所定労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。
2 始業時間は9時、終業時間は18時、休憩時間12時~13時。
3 前項の規程にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により始業
および終業の時刻ならびに休憩時間を繰り上げ、または繰り下げることがあ
る。
(休 日)
第15条 従業員の休日は、土曜日、日曜日、および国民の祝日に関する法律に定められた祝日とする。
(時間外および休日労働等)
第16条 業務の都合により、第14条の所定労働時間を超え、または第15条の所定休日に労働させることがある。この場合において、法定の労働時間を超える労働、または法定の休日における労働については、あらかじめ会社は従業員の過半数を代表する者と書面による協定をし、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。
2 小学校入学までの子の養育又は要介護状態にある家族の介護を行う女性従業員(指揮命令者及び専門業務従事者を除く。)のうち延長することができる時間を短くすることを申し出た者の法定の労働時間を超える労働については、前項後段の協定において別に定めるものとする。
第5章 休暇等
(年次有給休暇)
第17条 各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇をあたえる。
勤続年数 6ヵ月 1年
6ヵ月 2年
6ヵ月 3年
6ヵ月 4年
6ヵ月 5年
6ヵ月 6年
6ヵ月 付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 ただし、平成 年 月から平成 年 月までの間は、次のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
勤 続 年 数
6ヵ月 1年
6ヵ月 2年
6ヵ月 3年
6ヵ月 4年
6ヵ月 5年
6ヵ月 6年
6ヵ月 7年
6ヵ月 8年
6ヵ月 9年
6ヵ月
以上 付与日数 平成 年 月から
平成 年 月まで 10日 11日 12日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 平成 年 月から
平成 年 月まで 10日 11日 12日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
(産前産後の休業)
第18条 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性従業員から請求があったときは、休業させる。
2 出産した女性従業員は、8週間は休業させる。ただし、産後6週間を経過した女性従業員から請求があったときは、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。
(育児休業等)
第19条 従業員は、1歳に満たない子を養育するため必要があるときは、会社に申し出て育児休業をし、または育児短時間勤務制度の適用を受けることができる。
2 育児休業をし、または育児短時間勤務制度の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、「育児休業および育児短時間勤務に関する規則」で定める。
(介護休業等)
第20条 従業員のうち必要のある者は、会社に申し出て介護休業をし、または介護短時間勤務制度の適用を受けることができる。
2 介護休業をし、または介護短時間勤務制度の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、「介護休業および介護短時間勤務に関する規則」で定める。
(育児時間等)
第21条 1歳に満たない子を養育する女性従業員から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。
2 生理日の就業が著しく困難な女子従業員から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。
(慶弔休暇)
第22条 従業員が次の事由により休暇を申請した場合は、次の日数の慶弔休暇を与える。
①本人が結婚したとき ○日
②妻が出産したとき ○日
③配偶者、子女または父母が死亡したとき ○日
④兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母または兄弟姉妹が死亡したとき ○日
(慶弔見舞金)
第23条 従業員及びその家族に慶事若しくは弔事が発生した場合は、慶弔見舞金規程
に基づき、慶弔見舞金を支給する。
第6章 賃金
(賃金の構成)
第24条 賃金は、次の構成とする。
(基本給)
第25条 基本給は、本人の職務遂行能力、経験、技能、年齢等を考慮して各人別に決定する。
(家族手当)
第26条 家族手当は、次の扶養家族を有する従業員に対し、支給する。
①配偶者 月額○円
②18歳未満の子1人から3人まで、1人につき 月額○円
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