パートタイマー就業規則

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    パートタイマー就業規則
    (目的)
    第1条 この規則は、○○○○会社就業規則の定めに基づきパートタイマーの就業に関する事項について定めたものである。
    2 この規則に定めのない事項については、従業員の就業規則を準用する。
    (パートタイマーの定義)
    第2条 この規則でパートタイマーとは、特定の勤務日または就業時間を定めて雇用する者で、1週間の所定就業時間が従業員よりも短い者をいう。
    (採用)
    第3条 会社は、パートタイマーとして応募してきた者の中から所定の選考試験に合格した者を採用する。
    2 パートタイマーの採用にあたっては、所定の雇用契約書を取り交わす。
    (労働条件の明示)
    第4条 パートタイマーにはこの規則を明示し、賃金その他必要事項は雇用契約書により明示する。
    (契約期間)
    第5条 パートタイマーの雇用期間は1年以内とし、雇用契約書にその期間を明示する。
    2 会社は、業務上の必要に応じて契約を更新することがある。
    (職場および職種の変更)
    第6条 会社は業務の都合により、パートタイマーの職場または職種の変更をすることがある。
    (退職)
    第7条 パートタイマーが次の各号のいずれかに該当した場合は、退職とする。
    ① 死亡したとき
    ② 本人が自己の都合により解約を申し出たとき
    ③ 契約期間が満了し、更新が行われなかったとき
    2 前項第2号による場合は、2週間前までに届け出なければならない。
    (解雇)
    第8条 パートタイマーの解雇事由は従業員の就業規則を準用する。
    (勤務日および就業時間)
    第9条 パートタイマーの勤務日および就業時間は、採用の際に本人の事情を勘案して決定し、雇用契約書に明示する。
    2 特別の事情がある場合は、雇用契約書で定めた就業時間の範囲で始業時刻、終業時刻を変更することがある。
    (休憩時間)
    第10条 休憩時間は、就業時間が6時間を超える場合は45分間、8時間を超える場合は1時間を与えるものとし、具体的には雇用契約書に定める。
    (休日)
    第11条 パートタイマーの休日は、雇用契約書に示すとおりとする。ただし、業務の都合により休日を他の日に振り替えることがある。
    (時間外勤務および休日勤務)
    第12条 パートタイマーに対しては、原則として時間外勤務および休日勤務は命じない。ただし、業務上やむを得ないときは、雇用契約書に定める就業時間を超え、または休日に勤務させることがある。
    (割増賃金)
    第13条 前条ただし書きの定めにより1日8時間を超えて勤務した場合および休日に勤務した場合は、法定の割増賃金を支給する。
    2 就業時間が午後10時から午前5時の深夜に及んだ場合は、法定の割増賃金を支給する。
    (遅刻、早退および欠勤の手続き)
    第14条 病気その他の事由により、遅刻、早退または欠勤をしようとするときは、原則として事前に所属長に申し出なければならない。
    2 事前に届出ができなかった場合は、事後すみやかに所属長に報告して承認を得るものとする。
    (年次有給休暇)
    第15条 6ヵ月継続勤務し、当該期間の出勤率が8割以上だったパートタイマーには、7ヵ月目から法定の年次有給休暇を付与する。
    (年次有給休暇の取得手続き)
    第16条 前条に定める年次有給休暇を取得しようとする者は、所定の手続きにより事前に届け出なければならない。
    (年次有給休暇の取り扱い)
    第17条 年次有給休暇を取得した日は出勤したものとみなして通常の賃金を支給する。この場合の通常の賃金とは、雇用契約書に記載されている時間給に本人の所定就業時間を乗じた金額とする。
    (その他の休暇)
    第18条 パートタイマーが生理休暇、産前産後の休暇その他の特別休暇を請求した場合は、従業員の就業規則に準じて与える。ただし、これらの休暇は無給とする。
    2 前項の休暇を請求しようとする場合は、事前に所属長に届け出なければならない。
    (福利厚生)
    第19条 パートタイマーの福利厚生については、従業員に準ずる取扱いとする。
    (慶弔見舞金)
    第20条 引き続き6ヵ月を超えて勤務したパートタイマーに慶弔見舞金事由が生じた場合は、従業員の支給基準に準じて慶弔見舞金を支給する。
    (懲戒)
    第21条 パートタイマーが不正を働いたり、故意、過失により会社に損害を与えたときは、従業員の懲戒規程に準じて懲戒する。
      附   則
     この規則は、平成○年○月○日から施行する。

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