憲法 公の支配の意義2
司法試験平成7年度第2問
問題
国が、私立学校法にいう私立学校に対して補助金を支出することは憲法上許されるかどうかについて論ぜよ。
また、地方公共団体が、学校教育法にいう幼稚園には該当しないがこれに類似した事業を行う幼児教室に対して補助金を支出する場合はどうか。
答案例2
1 設問前段について
国が補助金を支出することは「公金その他の公の財産・・・を支出」にあたり、私立学校が「公の支配に属しない教育の事業」といえれば、当該補助金の支出は89条に反して違憲ということにある。そこで、私立学校が「公の支配に属しない教育の事業」にあたるか、「公の支配」の意義が問題となる。...