(1)事実の概要
医療法の一部を改正する法律案を審議する委員会における、国会議員Xの発言によって夫の名誉を毀損され、その直後に夫が自殺したとして、その妻Yが、不法行為を理由に当該議員と国を訴えた事件で
ある。
第一審(札幌地判平成5年7月16日)は、憲法51条は、議会における議員の言論の自由を最大限保障するために、他人の名誉等を侵害した責任を含め議員の議会内における言論に基づく一切の法的責
任を免除したものである(絶対的免責特権)。しかし、51条は国会議員が議院で行った演説等に違法の点があっても、民事・刑事等の法的責任を負わない旨を規定したのみであって違法性がなくなるとす
るものではないから、51条が妥当したとしても国家賠償法1条1項所定の「違法」がないことにはならない、とした。
原審(札幌高判平成6年3月15日)では、損害賠償請求が認められる余地をさらに限定し、まずXに対する請求それ自体は、たとえ本件発言が免責の対象とならないとしても、国家賠償法上、公務員個
人の賠償責任は問い得ないと解されるから、失当である旨の理由が付加された。一方、国に対する請求については、第一審判決とほぼ同様の判断が示された。
これを受けてYが上告した。...
判例研究:最判平成9年9月9日
(1)事実の概要
医療法の一部を改正する法律案を審議する委員会における、国会議員Xの発言によって夫の名誉を毀
損され、その直後に夫が自殺したとして、その妻Yが、不法行為を理由に当該議員と国を訴えた事件で
ある。
第一審(札幌地判平成5年7月16日)は、憲法51条は、議会における議員の言論の自由を最大限
保障するために、他人の名誉等を侵害した責任を含め議員の議会内における言論に基づく一切の法的責
任を免除したものである(絶対的免責特権)。しかし、51条は国会議員が議院で行った演説等に違法
の点があっても、民事・刑事等の法的責任を負わない旨を規定したのみであって違法性がなくなるとす
るものではないから、51条が妥当したとしても国家賠償法1条1項所定の「違法」がないことにはな
らない、とした。
原審(札幌高判平成6年3月15日)では、損害賠償請求が認められる余地をさらに限定し、まずX
に対する請求それ自体は、たとえ本件発言が免責の対象とならないとしても、国家賠償法上、公務員個
人の賠償責任は問い得ないと解されるから、失当である旨の理由が付加された。一方...