女性の再婚禁止期間に関しては次のような議論がある。1つは、男性には再婚禁止期間がなく女性だけにあり、懐胎の有無にかかわらず再婚禁止期間があるということ、民法744条第2項により再婚禁止期間中に婚姻届を出した場合に前夫はその婚姻を取り消すことができるという前夫の嫌がらせを助長するものであり、憲法14条の「性別」による差別にあたるとするものである。もう1つは女性は産む性であり、女性に再婚禁止期間を定めることは父性の確定のために必要であり、父性を確定させることは生まれてくる子の福祉を守るために必要なことであるため、性別による差別にはあたらない。一般人が女性の懐胎の有無を確実に知るためには100日程...