不法行為とは何か、福祉施設長の責任について。
不法行為とはなにか
不法行為とは、民法709条にも規定されているように、故意(結果・損害を認識していながらこれを容認して行為する心理状態)または、過失(損害を予測できることを選定に、その予見できた損害を回避する行為義務を怠った事)によって、他人の人権を侵害し損害させる行為、加害者はその損害の賠償責任を負うこととなる。しかしながら、予測が可能であれば、不法行為の責任は、発生しない。
次に、不法行為として成立する要件としては、①故意・過失があるか(原告が自ら立証しなければならない)②責任能力があるか(責任能力なき場合には、賠償請求ができない)③損害があるか④加害行為と損害の間に、因果関係があるか⑤正当防衛・緊急避難等がないかが、争点となる。これらの責任は、損害賠償と言う形で行われ、損害の発生した日から、3年間がその責任の範囲となる。基本的に、金銭賠償、名誉毀損の場合には、謝罪広告も認められる。
特別不法行為とは
先にも述べた不法行為においては、例えば、企業等における、使用者、工作物責任が発生してくる。民法715条において「ある事業...