地方自治体とは

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    地方自治体とは何か、また、地方自治体の存在意味はどんなところにあると考えるか。
    地方自治体とは

     戦時中は、徹底した中央集権国家であった。戦後、国民主権と、基本的人権を原則とする日本国憲法は、旧憲法の反省のもと、地域ごとの小集団の中で、民主主義を学び地域の実情に合わせた方法で基本的人権を保障できるように、地域住民に一定の自治権を認めた。日本国憲法92条により、「地方自治の本旨」が規定されている。地方自治の本旨には、住民自治と、団体自治の2つの要素がある。住民自治とは、直接選挙を定める第93条において、市町村議会の長や、議員を、市町村長は、住民により選出される、直接民主制がうたわれている。また、地方公共団体に住所を持つ住民は一定有権者の連署によって、条例の制定、改廃請求、事務の監査請求、議会の解散請求、議員等の解職請求を行うことができる。このような、地方公共団体このような、住民に密着している地方公共団体ではあるが、社会福祉等の地方の事務の多くは、永く国の厳しい指揮、監督のもとに委託された、機関委託事務となっており、この領域における地方公共団体の自治に任せられる部分は小さかった。1985...

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