育児休業に関する法制度の変遷

閲覧数5,306
ダウンロード数2
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    育児休業に関する法制度の変遷
    (1) 法制度化以前
     「育児休業」という制度の創設を求める声は、1960年代から存在した。1961年に、日本電信電話公社(電電公社)の労働組合である全国電気通信労働組合(全電通)が「育児休業」の制度化を求める要望書を電電公社に提出したのがその先駆とされている。電電公社は1965年にこれを制度化し、その後、大企業を中心とする民間企業にも同様の制度が普及していった。しかし、当時の育児休業制度は“勤労婦人”のみを対象としたものであり、男性労働者はその対象からは外れていた。
    (2) 勤労婦人福祉法 (1972年)
     1972年に施行された「勤労婦人福祉法」は、育児休業を法制度化した初めての法律である。この法律は、育児休業に関する事業主の義務を以下のように規定している。
     事業主は、その雇用する勤労婦人について、必要に応じ、育児休業(事業主が、乳児又は幼児を有する勤労婦人の申出により、その勤労婦人が育児のため一定期間休業することを認める措置をいう)の実施その他の育児に関する便宜の供与を行うように努めなければならない 。
     このように、同法では、育児休業の対象者は女...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。