「戦後のわが国の社会福祉の歴史的展開過程についてまとめ、今日の課題について述べなさい」
戦後の社会福祉関係法の制定の推移及び経過は次のような時代区分によって、①占領期の社会福祉制度の確立期(福祉三法体制)②高度経済成長と社会福祉制度の拡充期(福祉六法体制)③低経済成長による社会福祉見直し期(第二臨調による見直し)④社会福祉の改革期(社会福祉の抜本的見直し)⑤社会福祉の新しい展開期(少子高齢社会への対応)⑥社会福祉の今日的課題、の6項目に区分される。まずは、占領期の社会福祉制度の確立期から述べることとする。1945年8月、わが国は第二次大戦終了とともに、敗戦国となり、食料、住宅等あらゆる生活物資が不足し国民の日常生活の維持が困難な状況に加え、戦災孤児、浮浪者、復員軍人、海外引揚者、失業者等の生活能力を失った人々の困窮は深刻であった。そんな社会情勢のなかわが国は、連合国総司令官(GHQ)の占領下におかれ、社会福祉は、GHQのもとで新たな施策が開始された。1945年11月22日「救済用配給物資ノ貯蔵に関する件」と題する覚書(SCAPIN333)を発し、日本政府に対して一切の主要食糧や衣類の貯蔵に関する詳細な目録と配給計画を、同年12月15日までに提出するよう指令したのである。これに対して日本政府は、同年12月24日に回答をおこなった。それは、理由の如何を問わず、現に困窮している全国民を対象とした最低生活を保障する事を目的とする、というものであった。さらに、同年12月8日に「救済並びに福祉計画ノ件」と題する覚書(SCAPIN404)を発し、政府が失業者及びその他の貧困者に対する食糧、衣料、住宅、医療、金融的措置、厚生措置を実施するための包括的計画を同年12月31日までに提出するように求めた。これに対し日本政府は、12月31日に既存の救護法、母子保護法、医療保護法、戦時災害保護法、軍事扶助法等の各種援護法令を全面的に調整して、国民の援護に関する新しい法律を制定した。これらの日本政府の回答を受け、検討したGHQは、1946年2月27日に覚書「社会救済」において、公的扶助に関する、公的扶助3原則と呼ばれる「国家責任の原則」「無差別平等の原則」「最低生活保障の原則」以上の三原則が守られるならば、政府の配給計画を承認する旨の指令を発した。
なお、1946年11月3日に「日本国憲法」が公布され「生存権」の保障を基本とする現代的な福祉理念が明文化され、浮浪児、孤児対策が進み、1947年12月「児童福祉法」の公布となり、児童委員、児童相談所の設置となった。さらに、戦争により増大した戦傷病者を救済するため、1949年に12月「身体障害者福祉法」が制定され、生活保護法と合わせた「福祉三法」によりわが国の社会福祉の骨格がと福祉事業の運営のための原則が確立された。
次に高度成長期による福祉制度の拡張期に関してですが、高度経済成長を遂げた結果、大都市への人口集中、都市問題、住宅問題、交通問題、公による過疎問題、出稼ぎ、農業後継者問題等が深刻化した。これらに対応して1960年「精神薄弱者福祉法」1961年「児童扶養手当法」、1963年「老人福祉法」、1964年「母子福祉法」がそれぞれ制定され「福祉六法」体制が確立され、また1958年「国民健康保険法」、1954年「国民年金法」が制定され、1961年には、国民皆保険、皆年金体制が一応体制的に整った。しかし、労働者の低賃金、長時間労働、劣悪な住宅事情、低水準福祉により豊かな社会の中で新しい貧困層が拡大し、生活環境の悪化と生活不安は
「戦後のわが国の社会福祉の歴史的展開過程についてまとめ、今日の課題について述べなさい」
戦後の社会福祉関係法の制定の推移及び経過は次のような時代区分によって、①占領期の社会福祉制度の確立期(福祉三法体制)②高度経済成長と社会福祉制度の拡充期(福祉六法体制)③低経済成長による社会福祉見直し期(第二臨調による見直し)④社会福祉の改革期(社会福祉の抜本的見直し)⑤社会福祉の新しい展開期(少子高齢社会への対応)⑥社会福祉の今日的課題、の6項目に区分される。まずは、占領期の社会福祉制度の確立期から述べることとする。1945年8月、わが国は第二次大戦終了とともに、敗戦国となり、食料、住宅等あらゆる生活物資が不足し国民の日常生活の維持が困難な状況に加え、戦災孤児、浮浪者、復員軍人、海外引揚者、失業者等の生活能力を失った人々の困窮は深刻であった。そんな社会情勢のなかわが国は、連合国総司令官(GHQ)の占領下におかれ、社会福祉は、GHQのもとで新たな施策が開始された。1945年11月22日「救済用配給物資ノ貯蔵に関する件」と題する覚書(SCAPIN333)を発し、日本政府に対して一切の主要食糧や衣類...