日本国憲法二八条には「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」とあり、団結権、団体交渉権、団体行動権の労働三権を保障しているが、この権利の侵害に対する救済の手段としてあるのが不当労働行為制度である。
不当労働行為は労働組合法七条で禁止されている使用者の行為であり、この禁止されている行為を侵した使用者からの救済を、労働組合法二七条に定めており、この労働組合法の七条の行為と二七条の救済手続きをあわせて不当労働行為制度と呼ばれている。
労働組合法七条で禁止している行為とは、一項に、労働者が労働組合の組合員であること、組合を結成しようとしたこと、または労働組合の正当な行為をしたことを理由に、労働者を解雇したり、労働条件やその他について不利益な扱いをすること。労働者が労働組合に加入せず、または組合から脱退することを雇用の条件にすることが書かれている。二項には、使用者が雇用する代表者と団体交渉をすること正当な理由が無いのに拒むこと。三項では、労働者が労働組合を結成、運営することを支配し、または介入すること。四項には、労働者が労働委員会に対し、使用者が不...