第12回 証明と証拠能力(関連性と科学的証拠)

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    第12回 証明と証拠能力(関連性と科学的証拠)
    証拠(317~328条)
    証拠裁判主義:317
    自由心証主義:318
    自白法則:319
    伝聞法則(伝聞例題):320~329
    第1 証明
    1 証明と疎明
    (1)「証明」=確信の程度の心証のための立証

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    第12回 証明と証拠能力(関連性と科学的証拠)
    証拠(317~328条)
    証拠裁判主義:317
    自由心証主義:318
    自白法則:319
    伝聞法則(伝聞例題):320~329
    第1 証明
    1 証明と疎明
    (1)「証明」=確信の程度の心証のための立証
    (2)「疎明」=一応の確からしさといえる程度の心証のための立証
        Ex.206,227②,376(手続的事項が多い)
    2 「証拠資料」と「証拠方法」
    (1)「証拠資料」=推認根拠となる資料=証言(人証)or記載内容(書証)
    (2)「証拠方法」=法廷に持ち込む媒体=証人(人証)or書面(書証)
       * 証拠方法の相違→証拠調べの方法の相違(304~306条)
    3 「証拠物たる書面」(刑訴法307条)
    Ex:名誉毀損における毀損文書(内容+存在形状)
    4 証明を必要としない事実
    ①「公知の事実」
    証明必要としない理由
    1)裁判所から見て、事実だとはっきりしているのだから、裁判所の認定を誤らせる虞がない
    2)当事者から見て、不公平感のない事実であること
    【最判昭24・02・22刑集3-2-221】
    「所論第二審判決が「当時、食糧事情は豊作...

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