第10回 訴因と訴訟条件等

閲覧数2,253
ダウンロード数3
履歴確認

    • ページ数 : 16ページ
    • 会員1,100円 | 非会員1,320円

    資料紹介

    第10回 訴因と訴訟条件等
    第1 訴訟条件
    1 訴訟条件の意義
    =訴訟を有効に係属させ,これを継続させるための条件
    ①公訴条件〔応訴拒否条件〕説(→申立事項):当事者主義的に理解
        被告人側から見る(被告人からすると妨訴要件になる→当事者から申立ができることになる)
        当事者の申立権を認めるための説
        実体的真理関係なし!
    ②実体審判条件説(→職権調査事項):職権主義的に理解
        裁判所側から見る
        実体的真理に重きを置く!
       公訴提起                               判決

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    第10回 訴因と訴訟条件等
    第1 訴訟条件
    1 訴訟条件の意義
    =訴訟を有効に係属させ,これを継続させるための条件
    ①公訴条件〔応訴拒否条件〕説(→申立事項):当事者主義的に理解
        被告人側から見る(被告人からすると妨訴要件になる→当事者から申立ができることになる)
        当事者の申立権を認めるための説
        実体的真理関係なし!
    ②実体審判条件説(→職権調査事項):職権主義的に理解
        裁判所側から見る
        実体的真理に重きを置く!
       公訴提起                               判決
        ①             ②継続                  ③
    【 当事者に申立権はあるのか?】
    331①「裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができない」
    土地管轄→申立ないとダメ→他の場合は申立権ないとも読める?
    331②「管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない」
    証拠調→実体審理→他の事項は実体審理始まった後もOKと読める?
    土地管轄は当事者の権利として特...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。